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平成24年度から適用される個人市県民税の改正内容

市報うんなん2012年1月号

 
平成24年度から適用される個人市県民税の改正内容
税務課 電話0854-40-1034
 
1.扶養控除の見直し
(1)15歳以下の扶養控除(年少扶養控除)33万円が廃止されます。
(2)16歳以上18歳以下の扶養控除の上乗せ分12万円が廃止され、45万円(特定扶養控除)から33万円
 (一般扶養控除)になります。
 
市県民税の扶養控除イメージ図
市県民税の扶養控除イメージ図
 
※年少扶養控除は廃止となりますが、その方が障害者である場合には障害者控除が従来どおり適用できます。
※所得税は平成23年分から、市・県民税は平成24年度から適用されます。
※市・県民税の非課税限度額の算定には年少扶養親族も含めた扶養親族の人数が用いられますので、所得
  税の確定申告書内にある住民税に関する扶養親族の記載欄には、15歳以下の扶養親族の方について必
  ず記載してください。
※職場等に提出する扶養親族等申告書の記入欄にも必ず記入してください。

2.肉用牛の売却に係る農業所得の課税の特例措置の延長
 肉用牛の売却に係る農業所得の課税の特例は、次のとおり改正され、その適用期限が平成26年分まで延長されました。
(1)免税対象飼育牛の売却頭数の上限が2,000頭から1,500頭に引き下げられました。
(2)免税対象飼育牛の対象範囲から売却価格80万以上の交雑牛が除外されました。
 なお、この改正は、平成24年分以後の所得税について適用されます。
※肉用牛の販売金額から経費を差し引き、黒字となったとき、その売却益に係る部分の所得税と市県民税が免除されるものです。
※この特例措置は所得税と市県民税のみで、国民健康保険料等の算定にあたっては免税所得も含めて計算します。
※肉用牛の売却益(黒字)があるときは売却証明書を添付のうえ農業所得の申告をしてください。

3.寄付金控除の改正
寄付金控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
※東日本大震災に対する寄付金は、被災地の県や市町村に直接寄付したもののほか、日本赤十字社や中央共同募金会に東日本大震災義援金として寄付した場合も、県や市町村に寄付した場合と同様にふるさと寄付金として取り扱われます。

4.その他
所得税・市県民税の申告相談は、平成24年2月16日(木曜)から3月15日(木曜)です。詳しい日程は、1月下旬に全戸配布するチラシにてお知らせします。
 
  
 
 
 

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