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後期高齢者医療についてのお知らせ

 
後期高齢者医療について

 
市民環境生活課 0854‐40‐1031
 
後期高齢者医療被保険者証の一斉更新
7月中旬に新しい被保険者証をお送りします。
75歳以上の方(65歳以上で島根県後期高齢者医療広域連合が障害認定した方を含む)の被保険者証(さくら色)は、平成21年7月31日までお使いいただけます。
(1) 平成21年8月1日からお使いいただく被保険者証(ふじ色)は、7月中旬に簡易書留で郵送します。
(2) 平成20年中の所得の状況等により、医療機関でご負担いただく割合が8月から変更になることがあります。被保険者証に記載されている自己負担割合(「1割」または「3割」)をご確認ください。
(3) 平成21年7月31日までお使いいただける被保険者証(さくら色)は8月になりましたら、はさみで切るなどして廃棄してください。

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新
現在お使いの「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」※は平成21年7月31日までしか使用できません。8月以降続けて使用される場合は、市民環境生活課または各総合センターで申請をしてください。
※一定所得以下の方が、この証を提出されると窓口での医療費負担や食事代が自己負担限度額までになります。

後期高齢者医療保険料の支払方法
○年金からのお支払の方は申し出により口座振替に変更できます。
(変更方法)
(1)「口座振替」の手続きを金融機関窓口で行ってください。
(2)納付方法変更の手続きを雲南市役所債権管理対策局または総合センター窓口で行ってください。その際、口座振替依頼書本人控用をご持参ください。

○納付書納付の方で口座振替をご希望の方は金融機関で手続きをお願いします。
金融機関にて受付後、原則2ヵ月後までには振替を開始します。

「後期高齢者医療保険料額決定通知書」の送付
7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。平成21年度に支払っていただく後期高齢者医療の保険料額や納付方法を記載しいますので、ご確認ください。
平成20年度軽減措置により、平成20年9月以降に保険料徴収がなかった方も、7月から保険料の徴収が始まります。

平成21年度保険料の軽減
平成21年度の保険料軽減措置は以下のとおりです。
「保険料額決定通知書」に軽減額等が記載されていますので、ご確認ください。

<均等割額の軽減>
次に該当する世帯の被保険者は、均等割額 が軽減されます。
 
世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額
(平成20年中の収入・所得)の合計額・条件等
平成21年度の軽減する保険料額 均等割軽減の割合
33万円以下で世帯内の被保険者がすべて年金収入80万円以下(他に所得がない)場合 35,703円 9割
33万円以下で上記以外の場合 33,720円 8.5割
33万円+(24.5万円×被保険者数(世帯主を除く))以下 19,835円 5割
33万円+(35万円×被保険者数)以下 7,934円 2割
75歳のお誕生日の前日まで、会社の健康保険等(ただし国民健康保険組合を除きます。)の被扶養者であった方 35,703円 9割
 
均等割額(39,670円)は、被保険者のお1人お1人に均等にご負担をお願いするものですが、世帯主や同じ世帯の被保険者の方の所得の合計が一定の額に届かない場合には、この均等割額から上の表の軽減する保険料額を差し引いた額をご負担いただきます。

<所得割額の軽減>
平成20年中の所得金額から33万円を引いた金額が58万円(年金収入が211万円程度)以下の方は、 所得割額 が 半額 になります。
※ただし、平成20年中の所得金額が33万円以下の方は、本来所得割がかかりませんので、この軽減の適用はありません。
 
 
 
 

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