65歳以上の年金受給者で住民税を納めている方にお知らせです。 |
税務課 電話0854-40-1034 |
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高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者の方が今後増加することが予想されます。高齢者の方の納税の便宜を図るとともに、自治体の徴収事務の効率化を図る観点から、住民税の公的年金等からの特別徴収(天引き)制度が導入されました。(ここでは、「公的年金等に係る雑所得」のことを、「年金所得」と略しています。) |
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(1)次の項目にすべて当てはまる方が対象です
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・ 4月1日現在65歳以上の年金受給者
・ 前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方
・ 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方
・ 年金に係る住民税額が老齢基礎年金額を超えない方 |
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(2)実施時期
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平成21年10月支給分の年金から実施 |
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(3)徴収方法
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初年度(平成21年度)は、6月、8月は普通徴収(直接本人が支払う方法、納付書または口座振替)、10月、12月、平成22年2月、(年金受給月)が特別徴収となります。 |
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○平成21年度のみ |
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普通徴収 |
特別徴収(年金天引き) |
1期(6月) |
2期(8月) |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
年税額の四分の一 |
年税額の四分の一 |
年税額の六分の一 |
年税額の六分の一 |
年税額の六分の一 |
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※ここでいう「年税額」とは年金所得にかかる住民税の額のみです。
※平成21年8月の支給分までは、公的年金からの特別徴収はされませんので、これまでどおり納付書または口座振替で納めていただきます。 |
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○平成22年度以降 |
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特別徴収(年金天引き) |
仮徴収 |
本徴収 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
前年度の後半に徴収した額の三分の一ずつ(前年度後半と同額) |
年税額から同年度の前半に支払った額を差し引いた残額の三分の一ずつ |
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(4)年金以外の所得がある場合
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(ア) 給与所得と年金所得がある場合
給与所得分は給与から天引きし、年金所得分は年金から天引きします。
(イ) 農業、営業等の所得と年金所得がある場合
年金所得分を年金から天引きし、残りの税額は納付書または口座振替で納めていただきます。 |
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よくある質問にお答えします
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問1.年金特別徴収制度の導入により、納付する税額が増えることがありませんか。 |
答1.この制度は納付方法の改正であり、制度の導入によって、新たな税額が発生することはありません。 |
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問2.本人の意志で特別徴収をやめることができますか。 |
答2.本人の意志での選択はできません。このたびの改正で年金所得に係る住民税は原則として特別徴収(年金天引き)となります。 |
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問3.年度途中で住民税額に変更があった場合はどうなりますか? |
答3.住民税額に変更があった場合、その年度は年金からの特別徴収は中止となり、特別徴収された税額を除いた額が全て普通徴収に切り替わります。 |
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問4.介護保険料が年度途中で変更になったため、年金から特別徴収されなくなり普通徴収に切り替わりました。この場合、住民税についてはどうなりますか? |
答4.介護保険料が年金から特別徴収されなくなった場合、住民税についても同じく普通徴収に切り替わります。転出などにより、介護保険料が特別徴収されなくなった場合も同様、普通徴収になります。なお、介護保険料と住民税は同一の公的年金から特別徴収を行うこととなります。 |
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問5.私は、68歳で給与と年金収入があります。これまで住民税はすべての所得を合算して、会社で給与から天引きされていました。今後も、給与分に年金分を合算して天引きすることはできますか? |
答5.改正により、年金に係る住民税を給与から天引きすることはできなくなります。(平成21年度以降の住民税)このため、給与からは給与に係る住民税が、年金からは年金に係る住民税がそれぞれ天引きされることになります。 |
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問6.私は63歳の会社員です。収入は、給与と年金です。これまで住民税はすべて合算して給与天引きされていました。今回の改正で、年金天引きが始まると聞きました。何か変わることはありますか。 |
答6.年金天引きは、65歳以上の方が対象ですので、あなたの場合、年金天引きはできません。これまでのようにすべての所得を合算して給与天引きすることもできません。給与所得分はこれまでどおり会社で給与天引きされますが、年金所得分については、納付書または口座振替で納めていただくことになります。(この改正により、65歳未満で年金天引きの対象とならない方についても、給与分に年金に係る住民税を合算して特別徴収することはできなくなります。) |
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問7.会社から今年度の住民税納税通知書をもらいました。年金所得については給与天引きされないとのことですが、年金天引きのことは具体的に書かれていません。それはいつどのようにして通知されるのですか。 |
答7.年金天引きの通知については、6月中旬に個別に納税通知書をお送りし、年金支払月に天引きされる税額をお知らせします。ただし、当初通知書では年金天引きをお知らせした場合でも、年金保険者の都合で天引きができないこともあります。その場合は、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただくことになります。 |
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問8.4月、6月、8月分の仮特別徴収とは? |
答8.公的年金の特別徴収は年に6回(4月、6月、8月は仮特別徴収、10月、12月、2月は特別徴収)の偶数月に住民税を徴収します。
ただし、住民税は前年の所得に基づいて課税するので税額が決定するのは6月となります。そこで、4月、6月、8月分の特別徴収につきましては、前年の10月からその翌年の3月までに徴収した同額を仮に住民税額として徴収することになっています。これが仮特別徴収です。 |
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