7月中旬に本年度の賦課決定を行ったところですが、さらに新たな保険料の軽減措置が決まりました。 |
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以下の(ア)または(イ)に該当する方は、保険料の軽減割合が拡大されます。くわしくは、減額後の保険料のお知らせを8月中に送付しますので、ご確認ください。
(ア)均等割額が7割軽減されている世帯の方
・・・平成20年度は一律8.5割軽減となります。
(イ)「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方
・・・所得割額が一律5割軽減となります。
※改めて手続きをしていただく必要はありません。 |
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【問】 税務課 0854-40-1034 |
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《年金からのお支払いが、申し出により口座振替へ変更することもできるようになりました》 |
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「現在、年金からお支払いいただいている方」「10月より年金からお支払いいただく方」のうち、口座振替への変更を希望し、かつ以下のいずれかの要件を満たす方は、口座振替へ変更することができます。 |
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※国民健康保険の保険料の納め忘れがなかった方が、本人の口座から口座振替で納付する場合
※年金収入180万未満の方の保険料を、世帯主あるいは配偶者が代わって口座振替で納付する場合 |
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変更方法
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本人・・・市役所収納管理課又は総合センターに置いてある申出書を提出後、金融機関窓口へ口座振替依頼書を提出してください。
市・・・申出書、口座振替依頼書を確認後、年金からのお支払いを中止する手続きの開始 |
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○8月15日までに、市役所及び金融機関での手続きが終了された場合、10月分の年金からのお支払いを中止する手続きを行います。後日、それ以降の納期等を記載した通知書が送付されますのでご確認ください。
○8月15日を過ぎて手続きを完了された場合は、10月分の停止手続きに間に合いませんので、手続きを完了された時期により、12月以降の年金から中止させていただくことになりますので、ご了承ください。 |
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【問】 収納管理課 0854-40-1035 |
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