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雲南市からのお知らせ

「市報うんなん」2008年4月号

 
国民年金保険料の学生納付特例制度
 【問】市民生活課 0854-40-1031

日本に住む20歳から60歳までの方は、国民年金に加入しなければなりません。学生の皆さんも、20歳になると国民年金第1号被保険者として加入し、国民年金保険料を支払う義務が生じます。
■「学生納付特例制度」が設けられています
国民年金制度では、収入が基準以下の学生について「学生納付特例制度」が設けられており、申請し承認されると在学中の保険料納付が猶予されます。一般の保険料免除と違い、家族の方の所得の寡多は問いません。
学生納付猶予制度で承認された期間は、将来老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間として数えられます。ただし、老齢基礎年金額の計算の対象期間には含まれませんので、このままだと満額の老齢基礎年金額が受け取れません。満額年金受給のために、10年以内に承認された期間の保険料を納めること(追納)ができます。追納保険料額は、承認月から2年を過ぎると当時の保険料に加算額が加わります。
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給には、初診日や死亡日の前々月までの1年間に未納が無いこと等が必要です。学生納付特例の承認期間は、受給資格期間として数えられますので、万が一の場合にも安心です。
■特例制度の適用を希望される場合は申請が必要です
この制度を希望される場合は申請が必要です。年金手帳・学生証・印鑑をお持ちになり、雲南市役所市民生活課、又はお近くの総合センター自治振興課へお出かけください。
■学生の範囲
学校教育法に規定する、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、厚生労働省令で定める各種学校、その他教育施設及び各種学校(1年以上の課程に限る)に在学する方(夜間・定時制課程や通信課程も含まれます。)
 
後期高齢者医療に係る福祉医療証の取り扱い
 【問】市民生活課 0854-40-1031

■平成20年4月1日から後期高齢者医療で医療を受けられる方
次回の更新まで現在の「福祉医療費資格証(黄色)」をお使いいただけます。後期高齢者医療に変わられることによる変更手続きの必要はありません。
■平成20年4月1日からの後期高齢者医療への加入を撤回された方
4月から福祉医療証が変わります。3月末に新しい「福祉医療費医療証(ピンク色)」をお送りしますので、4月からはこの「福祉医療費医療証」をお使いください。このことによる変更手続きの必要はありません。
■平成20年4月1日以降に後期高齢者医療へ加入、または加入を取りやめられる方
加入健康保険が変更になることによる変更手続きをしてください。福祉医療証が変更になりますので、お近くの総合センター自治振興課または雲南市役所市民生活課で手続きをお願いします。
 
狂犬病予防集合注射
 【問】環境対策課 0854-40-1033

犬を飼育される方は、狂犬病予防法に基づき、市へ登録しなければなりません。飼い犬に狂犬病予防注射を毎年受けさせる義務もあります。
平成20年度の集合注射の日程は次のとおりですので、ご都合をつけてお出かけください。時間・場所はホームページに掲載します。
なお、登録済みの飼い主の方には別途ハガキにてご案内します。
 
町 名 実 施 日
 大東町  4月10日(木曜)、11日(金曜)、14日(月曜)、15日(火曜)
 加茂町  5月20日(火曜)、21日(水曜)
 木次町  5月15日(木曜)、16日(金曜)
 三刀屋町  4月7日(月曜)、8日(火曜)
 吉田町  5月12日(月曜)、13日(火曜)
 掛合町  4月17日(木曜)、18日(金曜)
 
平成20年度環境関係補助金
 【問】環境対策課 0854-40-1033

平成20年度は次の環境関係補助金がありますので、ぜひご活用ください。
新エネルギーの導入を促進する「住宅用太陽光発電導入促進事業補助金」
5月以降応募期間を定めて申し込みを受け付けます。詳細は次号およびホームページでお知らせします。
■ごみの減量を促進する「生ごみ処理容器購入費補助金」
購入金額の3分の1とし、一基2万円まで補助ができます。 
■良好な生活環境づくりを促進する「ごみ集積施設整備費補助金」
ゴミ集積施設の設置経費の2分の1又は、利用世帯数に5千円を乗じた額のいずれか低い方の額で、上限は10万円です。
 
平成20年度軽自動車税の減免申請
 【問】税務課 0854-40-1034

次の対象については申請により軽自動車税が減免されます。
■減免の対象
(1) 身体障害者手帳等をお持ちの方が所有する軽自動車
(2) (1)の車両がない場合に限り、生計を一にする方が所有する軽自動車
(3) その構造が専ら身障者の方のために利用するもの(車椅子運搬車等)
■申請先
市役所税務課または各総合センター自治振興課
申請の際に必要なもの
(1) 身体障害者手帳等
(2) 運転される方の運転免許証(写し)
(3) 印鑑(認印で結構です)
(4) 車検証(写し)
■申請期限
5月24日(木曜)納期限7日前
 
平成20年度固定資産縦覧帳簿の縦覧
 【問】税務課 0854-40-1034

平成20年度固定資産税の縦覧帳簿による縦覧を、次のとおり行います。
■縦覧帳簿 
(1)土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格を記載)
(2)家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格を記載)
■縦覧できる方
市内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者
※土地(家屋)のみを所有している方は、土地(家屋)の縦覧帳簿だけが縦覧できます。また、免税点未満の方は縦覧できません。
■縦覧日時
4月1日(火曜)~6月2日(月曜) 午前8時30分~午後5時(土・日・祝日を除く)
■縦覧場所
市役所税務課(市全域)または各総合センター(該当町のみ)
 
転倒予防事業 参加者募集!!
 【問】地域包括支援センター 0854-40-1043

転倒や寝たきりを防ぎ、いつまでも充実した毎日が過ごせるよう温水プールや軽運動など楽しみながらからだを動かしませんか?転倒予防教室を6月から11月まで、町ごとに週1回開催します。ご希望の方はお近くの健康福祉センターまたは地域包括支援センターへ5月16日(金曜)午後5時までに申し込んでください。
なお、1回につき400円の参加費が必要です。
■募集定員 
各町20人(登録制)
■対象者 
65歳~74歳の元気な方
(要支援・要介護認定非該当者及び特定高齢者でない方)
■内容 
水中運動、軽運動、筋力増強運動、リズム運動、健脚度測定(歩く、またぐ、昇って降りる)
■会場
ケアポートよしだ(各健康福祉センターからバス送迎あり)
 
特別障害者手当について
 【問】長寿障害福祉課 0854-40-1042

特別障害者手当は、20歳以上で著しく重度の障害(政令で定める程度以上)があるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給されます。
■手当を受けることが出来る方
(1)精神または身体に著しく重度の障害がある方
(2)日常生活において常時特別の介護を要する方
(3)在宅の20歳以上の方
■次の場合は手当を受けることが出来ません
(1)社会福祉施設等へ入所している場合
(2)本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が政令で定める所得制限額を超える場合
(3)継続して3ヶ月以上入院している場合
手当の額と支払
手当は月を単位に2、5、8、11月に支給されます。額は消費者物価指数の変動により改定されることがあります。
 月額 26,440円(平成19年4月1日現在)
■手当を受けるには
市役所長寿障害福祉課または最寄りの健康福祉センターへ申請してください。
なお、この申請に関して医師の診断書が必要となる場合があります。
■8月に所得状況届が必要
手当を受けていらっしゃる方は、毎年8月に所得状況届を提出いただく必要があります。これは手当受給者の所得が政令で定める所得制限額を超えていないか確認するためです。この届を提出しないとそれ以後、手当を受けることができません。
■住所などを変更した場合
住所などを変更した場合は届出が必要です。市区町村の区域を越える住所変更の場合は、転出先市区町村へ届け出てください。
 
特別児童扶養手当について
 【問】長寿障害福祉課 0854-40-1042

特別児童扶養手当とは、精神または身体に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を養育する方へ支給されます。
■手当を受けることが出来る方
政令で定める程度以上の障害を有する児童の父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方。
■次の場合は手当を受けることが出来ません
(1)児童が児童福祉施設等へ入所している場合
(2)手当受給者の前年の所得が政令で定める所得制限額を超える場合
(3)児童が障害を支給事由とする年金を受けている場合
(4)児童または手当受給者が日本国内に住所を有しない場合
■手当の額と支払い
手当額は、障害等級の1級(重度)と2級(中度)に区分されており、月を単位として4、8、11月に支給されます。額は消費者物価指数の変動により改定されることがあります。
 ・1級 月額 50,750円
 ・2級 月額 33,800円 (いずれも平成19年4月1日現在)
■手当を受けるには
市役所長寿障害福祉課または最寄りの健康福祉センターへ申請してください。
なお、この申請に関して医師の診断書が必要となる場合があります。
■8月に所得状況届が必要
手当を受けていらっしゃる方は、毎年8月に所得状況届を提出いただく必要があります。これは手当受給者の所得が政令で定める所得制限額を超えていないか確認するためです。この届を提出しないとそれ以後、手当を受けることができません。
■住所などを変更した場合
住所などを変更した場合は届出が必要です。市町村の区域を越える住所変更の場合は、転出先市町村へ届け出てください。
 
2008チャレンジデー対戦相手決定
 【問】教育委員会保健体育課 0854-45-9223

今年の対戦相手は下記のとおりです。
みなさんのご参加をおまちしています。
 徳島県三好市 vs 雲南市
⇒詳細は、後日お知らせいたします。
 
「無料職業紹介所」を開設
 【問】雲南市無料職業紹介所(雲南市商工観光課内) 0854-40-1054

雲南市では4月1日より産業振興及び定住施策の一環として、市内企業の人材不足解消と若年者の市内就職促進を主たる目的に、市役所内に雲南市無料職業紹介所を開設します。ハローワークが行っている職業紹介とあわせ、市役所内のネットワークを活かした積極的な職業紹介を行います。
■仕事をお探しのみなさまへ
雲南市にお住まいの方だけでなく、Uターンを検討中の方など雲南市に居住を希望している皆様を対象に市内事業所から集まった求人を無料でご紹介します。
紹介を希望される方は、所定の事項を「求職票」にご記入の上、郵送、FAXなどで商工観光課へお申込みください(求職者等の個人情報に関しては関係法令に基づき適正に取り扱います)。
求職票は、雲南市無料職業紹介所へ直接お問い合わせいただくか、雲南市ホームページなどで入手できます。
■事業主のみなさまへ=求人情報を募集しています=
人材を求める企業に対し、できるだけその希望に適合する求職者を紹介します。
正規社員、非正規社員に関わらず、募集、採用計画がありましたら、ぜひとも求人情報をお寄せください(対象企業は市内に事業所を有する企業に限ります)。求人のお申込みは、所定の「求人票」に必要事項をご記入いただく必要があります。詳しくは雲南市無料職業紹介所までお問い合わせください。
 
下熊谷東西線道路改良工事説明会
 【問】都市建築課 0854-40-1064

まちづくり交付金事業木次大橋周辺地区の工事説明会を開催します。施工内容・時期、農業用水施設及び交通安全対策などについて説明します。どなたでも参加できますのでぜひお越しください。
【日時】 4月15日(火曜) 午後7時30分~
【会場】 下熊谷地域福祉サブセンター
 
平成20年度就学援助希望申請
 【問】学校教育課 0854-40-1072

雲南市では、小中学校に就学する児童生徒がいるご家庭で、経済的な理由により教育費の負担についてお困りの方に、学用品費・医療費・給食費等を援助する制度を設けております。
この制度が適用となるのは、生活保護を受給しておられる方または次の要件のいずれかに該当する方です。
平成20年度の申請については既に1月に文書でお願いしておりますが、希望される方は、「平成20 年度就学援助希望申請書」を学校へ提出してください。就学援助の認定は年度ごとに行ないますので、今年度就学援助を受けている場合でも改めて申請が必要です。また、年度途中での申請も受付けています。
【認定要件】
 (1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
 (2) 市民税の非課税(所得割・均等割とも非課税の場合)及び減免
 (3) 国民年金保険料の免除(国民年金の加入者全員が免除となっている場合)
 (4) 国民健康保険料の免除(2・5・7割軽減は該当になりません)または徴収の猶予
 (5) 児童扶養手当の受給者(母子家庭等が対象で、児童手当とは異なります)
 (6) 学用品費等に不自由している保護者で、生活に困窮している方
 (7) その他特別な理由
 ※(6)・(7)により申請される場合は、民生児童委員による意見書が必要です。
 
土地開発公社の事務所移転
 【問】雲南市土地開発公社 0854-42-2241

平成20年3月31日(月曜)から雲南市土地開発公社は次の場所に事務所を移転し、業務を行います。
 ■移転先 木次総合センター2階(雲南市木次町新市397番地)
 電話 0854-42-2241(これまでと同じ)
 FAX 0854-42-2280(これまでと同じ)
 
4月1日からの市民バス運行の変更点
 【問】政策推進課 0854-40-1011

毎年多くの皆様に市民バスをご利用いただきありがとうございます。
市民バスは毎年その運行を見直していますが、市民の皆様からの要望も踏まえつつ、中国運輸局島根運輸支局、県交通対策課、民間バス事業者、各地域委員、利用者代表などからなる市地域公共交通会議で運行路線やダイヤ、利用者の少ない便の減便等の検討を行った結果、平成20年4月1日より運行の見直しを行います。詳しいバスの運行時間はお配りしていますバス時刻表をご覧ください。
なお、今後とも多くの皆様にご利用いただきますようお願いしますと共に、バス運行の見直しは継続して実施しますので、ご協力を頂きますようお願いいたします。
■4月1日からの変更点
◎次の路線・便を変更し運行します。(主な変更内容のみ掲載)
路線名 変更内容
 吉田大東線
 (広域路線バス)
 
 (1)運行ルートの一部変更(平日の第2便)
 (2)運行時間の変更(平日の第2便及び土・日
  祝日の第1便、第2便)
 ※平日第2便での平成記念病院及び市役所などへは、三刀屋バスセンターで三刀屋線への乗り換えが必要になります。
 加茂北・南回り線
 (加茂地域バス)
 (1)加茂北回り線第6便の廃止
 (2)加茂北・南回り線の祝日ダイヤの変更(6便から3便へ減便)
 北原線
 木次・宇山線
 (木次地域バス)
 (1)北原線運行ルートの一部変更(全便)
 (2)北原線運行時間の一部変更(全便)
 (3)木次・宇山線第4便の廃止
 菅谷線
 (吉田地域バス)
 (1)第2便、第3便をデマンド運行(予約があった
  場合のみ運行)へ変更
 (2)運行時間の変更(全便)

■お知らせ事項
(1)フリー乗降区間
平成18年度から実施しておりますフリー乗降の対象区間等については、次のとおりです。
◎フリー乗降は高齢者や体の不自由な方に対する特例と位置づけますので、乗降及び交通の安全並びに定時運行のため、その他の方は原則的にバス停での乗降をお願いします。
◎交通量の多い国道、県道及び街中(連坦地)では、交通安全上からフリー乗降できません。
◎広域路線バス吉田大東線は定時運行確保のためフリー乗降区間は設けません。
(2)使用料の減免ついて
使用料の減免については、次のとおりです。
・小学生以下は半額
・各種障害手帳等を所持されている方(介護付添される方も含む)は半額
・乗客に同伴する満4歳未満の乳幼児は無料
(3)その他
近年、バス利用者が減少している傾向にあるため、ご利用の少ない便については、廃止を検討いたします。今後とも多数ご利用いただきますようお願いします。
 
雲南市の学校給食
 【問】保健体育課 0854-45-3033

■安全・安心な食材を使用しています
中国産冷凍食品や産地偽装、消費期限改ざんなど消費者を脅かす事件が報じられていますが、雲南市の学校給食における食材は、安全・安心を基本理念におき、地元産、県内産、国内産を優先して使用しています。
現在、米・牛乳については全てを地元産で、また、野菜については地元の生産者から出荷されたものをできるだけ多く使用することで、地産地消・食育教育の推進を図っています。
しかし、食材においては、原材料の一部に外国産が使われているものや、素材そのものが外国産のものもありますので、食材の使用にあたっては、商品に添付されている食品表示(原産地、原材料、添加物等の表示)等を参考に安全性には十分配慮していきます。
■4月から主食の回数を統一します
6町村の合併協議における協定項目の中で、「学校給食献立の統一化」が検討されてきた経過があり、その結論は雲南市に引継がれていました。
教育委員会では、4月から次のとおり学校給食の提供をいたします。
○各給食センターにおいて主食である米飯とパンの回数に差がありましたので、週に米飯を4回、パンを1回に統一します。
○副食については、週1回程度で献立を統一します。しかし、地産地消を推進する上で食材については幅を持たせた内容とします。
 
●各給食センターにおいて主食である米飯とパンの回数に差がありましたので、週に米飯を4回、パンを1回に統一します。
●副食については、週1回程度で献立を統一します。しかし、地産地消を推進する上で食材については幅を持たせた内容とします。
 
再編!! 雲南市の都市計画 シリーズ(1)
 【問】都市建築課 0854-40-1064 

合併協議会において「合併後速やかに区域の再編を図ること」とされていた雲南市の都市計画について、このたび合併前に決定されていた4つの都市計画区域を一つに再編することにしました。
都市計画には市民のみなさんの生活に関連する取り決めが多く含まれていますので、今月号から「再編!!雲南市の都市計画」としてシリーズで情報提供を行います。
 
Q:都市計画ってなに?
A:都市計画とは、土地の使い方や建物の建て方についてのルールをはじめ、まちづくりに必要なことがらについて総合的、一体的に定め、まちづくり全体を秩序だてて進めていくことを目的にした計画です。
 
Q:なぜ、都市計画を再編するの?
A:一つのまちとして総合的に整備・開発及び保全を行うことが望ましいことから、雲南市では都市計画を再編します。
 
今月の税金
 【問】収納管理課 0854-40-1034

・国民健康保険料(第1期) / 納期限 4月30日(水曜)
 
島根県からのお知らせ=はぴこが縁結びを応援します=
 【問】しまね縁結びボランティア協議会 0852-22-5302
 (事務局:島根県少子化対策推進室)

「島根はっぴぃこーでぃねーたー(はぴこ)」が、結婚を望む方からの相談に応じ、相談者に合いそうな相手をみつけて紹介するなど出会いのきっかけづくりを行います。
■結婚を望む方は「はぴこ」に御相談を!!
○相談料は無料です(ただし、パーティ参加費などは自己負担)
○島根県のホームページ等を参考に、「はぴこ」に直接連絡してください
※「島根はっぴぃこーでぃねーたー」でホームページを検索
○真剣に結婚を望む独身男女の方ならどなたでも結構です
■「島根はっぴぃこーでぃねーたー」募集中!!
「はぴこ」としてボランティアで独身男女の縁結びを応援する個人・団体を募集しています。
■活動内容
独身者からの結婚相談にボランティアで応じ、「はぴこ」の個人的なネットワークを活用するほか、「はぴこ」同士が情報交換することで、相談者にふさわしい相手を紹介する
■応募要件
県内にお住まいまたは県内の企業にお勤めの方で、縁結び活動ができる方
・「はぴこ」自身の情報(写真、連絡先、メッセージなど)が、島根県のホームページで紹介されることに了承すること
・これまでの結婚相談の実績や、結婚を望む男女の情報の有無は問いません
・営利を目的とした活動はできません
・活動に要する費用の支給はありません
 

 
 

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関