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雲南市国民健康保険(4月1日からの改正点)

「市報うんなん」2008年4月号

 
1.国民健康保険の保険証を4月から個別のカードの保険証とします
4月1日から雲南市では国民健康保険被保険者証(国保保険証)を個別カードとします。配達記録郵便で世帯主宛に送付しています。3月末までに届かない方は、雲南市市民生活課へお問い合わせください。なお、75歳以上の方は後期高齢者医療の保険加入となりますので、国保保険証は今回から交付されません。75歳以上の方等老人医療に加入であった方には、後期高齢者医療の保険証を個人ごとに配達記録郵便で送付しています。
 
2.保険料の賦課割合の資産割を廃止し、割合を変更します
後期高齢者医療制度の創設に伴い、雲南市では国保の保険料の算出の基礎となる賦課割合の資産割を廃止し、20年度より下記の割合とします。(但し、20年度の仮算定では、現在の料率で賦課し、8月の本算定で調整を行います。)
 
 現 行 20年度から
 所得割 45% ⇒ 所得割 50%
 資産割 10% ⇒ 資産割 廃止
 均等割 30% ⇒ 均等割 30%
 平等割 15% ⇒ 平等割 20%
 
3.国民健康保険料に新たに後期高齢者支援金分が加わります
これまでは医療保険分と介護保険分(40歳から64歳の方のみ)の2つの保険料が賦課されていましたが、20年度からは、後期高齢者支援金に係る保険料が新たに賦課されます。
 
 40歳未満の方および65歳以上75歳未満の方の国保保険料
 現 行 20年度から
「医療保険分」 ⇒ 「医療保険分」+「後期高齢者支援金分」
 
 40歳以上65歳未満の方の国保保険料
 現 行 20年度から
「医療分」+「介護保険分」 ⇒ 「医療保険分」+「後期高齢者支援金分」
 +「介護保険分」
 
4.義務教育修学前の子どもの自己負担割合が2割になります
これまで医療費を2割負担に軽減する対象年齢は「3歳未満」でしたが、平成20年4月から「義務教育修学(小学校入学)前」(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)に拡大されます。
 
5.70歳~74歳の国民健康保険の加入者の方
 =1年間窓口負担が1割に据え置かれます=

医療制度改正により平成20年4月から70歳~74歳の方の医療費の窓口負担を2割とすることとされていましたが、平成20年4月から21年3月までの1年間は1割に据え置かれます。1ヶ月に支払っていただく医療費の1ヶ月あたりの限度額も、従前のまま据え置かれます。
 
6.75歳以上の方と同居する国保加入者の方の軽減措置
平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることとなります。それにともなって、国民健康保険に引き続き加入する方の保険料が急激に増えることがないように、国保被保険者の保険料については、次のような軽減を受けることができます。
(1)所得の低い方の保険料の軽減
75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の保険料の軽減が受けられなくなる世帯の方は、世帯構成や収入に変動がなければ、これまでどおりの軽減を5年間受けることができます。
(2)制度改正により加入者が1人になる世帯
75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人になる場合には、世帯構成に変動がなければ5年間、賦課される保険料の世帯割部分が半額となります。
 
7.75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、
  その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する場合の減免措置

75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入しなければならなくなった場合は、その被扶養者であった人の所得割は賦課されず、均等割も半額となります。また、被扶養者であった人だけで構成される国民健康保険の加入世帯は、世帯割も半額となります。(但し、所得判定で5割軽減、7割軽減となる世帯はすでに半額以下となりますので該当しません。)
 

 
 

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