■ 75歳以上の方は4月からは後期高齢者医療保険の被保険者となります |
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75歳以上の方(一定の障害のある65歳以上の方でこれまで老人医療の対象となっていた方を含む)は、平成20年4月1日から後期高齢者医療の被保険者となります。これまで加入されていた国民健康保険や健康保険の被保険者としての資格はなくなります。これまでお使いの老人保健医療の受給者証は4月からは使えません。 |
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■ 4月から医療機関にかかられるときは、「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください |
これまでは、医療機関にかかられるときに国民健康保険又は健康保険の保険証と老人保健医療受給者証の二つを提示しなければなりませんでしたが、4月からは後期高齢者医療被保険者証のみを提示していただくこととなります。ただし、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」や「特定疾病療養受療証」、「福祉医療受給者証」等をお持ちの方はこれらの提示も必要です。 |
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■ 後期高齢者医療の保険料はどのように決まるのか・・・計算方法は次のとおりです |
平成20年3月末時点で健康保険(被用者保険)の被扶養者の方は一律年額1,980円です。平成20年3月末時点で国民健康保険の加入者、健康保険(被用者保険)の本人加入者は、「保険料の計算式」で所得割額と均等割額を計算し、合計した額が保険料の年額です。 |
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なお、島根県後期高齢者医療広域連合ホームページでも保険料を計算できます。 |
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