都市建築課 0854-40-1064 |
平成21年4月から変更します |
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雲南市では、合併前にはそれぞれのまちで都市計画が定められていました。合併したことで一つの“まち”として、総合的に整備・開発及び保全を行うことが望ましいことから都市計画を再編します。 |
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都市計画区域の変更
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(1)大東都市計画区域では、市街地外縁の山林地帯において、他の法令により土地利用が規制されており、地形的な条件からも将来の都市的な土地利用が困難なため、都市計画区域から除外します。
(2)加茂都市計画区域では現在の都市計画区域と、将来の都市的な土地利用が想定される国道54号沿道及び連担する一団の集落を都市計画区域として指定します。
(3)木次都市計画区域では現在の都市計画区域と、山方地区を都市計画区域として指定します。
(4)三刀屋都市計画区域では、山林地帯において他の法令により土地利用が規制されており、地形的な条件からも将来の都市的な土地利用が困難なため、給下地区の一部を都市計画区域から除外します。
(5)三刀屋町三刀屋の三谷地区の一部を都市計画区域として指定します。 |
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単位/ha |
変更前区域 |
編入区域 |
除外区域 |
変更後区域 |
大東都市計画区域 |
5,188 |
- |
2,175 |
3,013 |
加茂都市計画区域 |
200 |
1,013 |
- |
1,213 |
木次都市計画区域 |
943 |
269 |
- |
1,212 |
三刀屋都市計画区域 |
681 |
11 |
111 |
581 |
雲南都市計画区域 |
7,012 |
1,293 |
2,286 |
6,019 |
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用途地域の変更
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用途地域とは、都市計画区域内において計画的な土地利用を実現するため、地域ごとに建築できる建物の用途を定める制度です。合併前は大東及び木次都市計画区域で指定しており、加茂及び三刀屋都市計画区域では指定していませんでしたが、国道54号沿道や三刀屋木次インターチェンジ周辺において、既存の集落形成や企業等による開発、建築行為が進んでおり、今後も開発や建築行為の集積が予想されることから、住環境を保護すると共に商工業の利便増進を図るため、新たに用途地域を指定します。 |
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都市計画区域内での建築
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○都市計画区域内で建物を建築する場合には建築確認申請が必要になります
建築確認申請とは建築物が建築基準法に適合しているかを確認するもので、皆様の生命、健康を守ることや良好な居住環境を確保することを目的としております。都市計画区域内では確認申請により確認され、設計内容が法令に適合していることを証明する建築確認済証の交付を受けなければ、工事に着工することができません。
※新築の場合はすべての建築物が対象になります。
※増築は床面積の合計が10㎡を超える場合が対象になります。 |
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○都市計画区域内では建築物の敷地は道路に2m以上接していないと建築できません
接道要件は、無秩序な建築により行き止まり道路や建物の建て詰まりを防止するなど居住環境の保全や、延焼の防止、避難経路の確保などの災害防止を目的としております。
※都市計画区域内では建築物の敷地が4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
※4m未満の道路にのみ接している場合でも、建築できる規定が設けられております。 |
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○用途地域に指定された区域では屋根及び外壁の不燃化が必要になります
市街地の延焼を防止するために、建物の屋根と木造建築物等の外壁を不燃構造にしなければなりません。
(1)屋根・・・屋根を燃え難い材料(不燃材料)で造るか葺かなければなりません。
例えば・・・
瓦葺き、鉄板葺き、スレート葺き、コロニアル葺き、鉄筋コンクリートなど
(2)外壁・・・外壁は延焼の恐れのある部分(敷地境界または道路中心線から一階では3m、二階以上では5mの範囲内)を燃え難い構造にしなければなりません。
例えば・・・
屋外側:モルタル塗り、土塗壁、防火サイディング張りなど
屋内側:75㎜以上の断熱材を充填したうえで合板張り、石膏ボード張りなど
※屋根及び外壁の不燃化は区域指定後すぐに行う必要はありませんが、新築、改築、増築などの工事を行われる際に、適法にする必要があります。 |
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○都市計画決定された道路の区域内において、建築物の建築をする場合には許可が必要です
都市計画決定された道路など都市施設の区域内において、建築物を建築する場合には都市計画法の許可が必要となります。
この場合、2階以下で地階が無く、主要構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などの移転・撤去が容易な建築物は許可されます。 |
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都市計画区域内での建築をお考えの方は、建築設計事務所や工務店もしくは大工さんに相談されることをお勧めします。 |
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都市計画審議会の開催
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第6回雲南市都市計画審議会が1月20日に開催され、審議された都市計画案は原案どおり承認されました。建築基準法第22条第1項の規定に基づく区域の指定については区域指定の必要性があるとの意見書が雲南市長へ答申されました。
今回の主な審議案件は次のとおりです。
・雲南都市計画用途地域の変更について
・建築基準法第22条第1項の規定に基づく区域の指定について |
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