項目 |
現行 |
改正後 |
ハード事業 |
認めない |
新設:一部認める
地域自主組織がコミュニティビジネスに取り組む場合に限り、ハード事業も補助対象とする。(1事業当り補助対象経費の額の50%以下とし、補助限度額は、原則50万円/年) |
特別認定事業 |
無 し |
新設:有 り
優先的に地域の課題解決のために必要なテーマを選定し、取り組むもの。テーマに取り組めるのであれば、団体区分は問わない。 |
補助
期間 |
地域
振興
に資
する
事業 |
地域自主組織 5年以内 |
地域自主組織 3年以内(※1) |
地域マネージャー設置 5年以内 |
地域マネージャー設置 3年以内(※1) |
無 し |
新設:コミュニティビジネス創出(地域自主組織) 単年度毎 |
変更無し:まちづくりグループ 3年以内 |
変更無し:NPO法人 3年以内 |
無 し |
新設:特別認定事業 |
NPO法人の設
立補助 |
変更無し:NPO法人設立に要する経費 1回限り |
変更無し:NPO法人設立後の管理運営経費 2年以内 |
1
事
業
当
り
の
補
助
限
度
額 |
地域
振興
に資
する
事業 |
地域自主組織 原則50万円 |
地域マネージャー設置(地域自主組織) 予算の範囲内 |
無 し |
新設:コミュニティビジネス創出(地域自主組織)
原則50万円 |
無 し |
新設:特別認定事業 各団体区分の限度額に準じる |
変更無し:まちづくりグループ 原則30万円 |
変更無し:NPO法人 原則30万円 |
NPO法人の設
立補助 |
変更なし:NPO法人設立に要する経費 原則20万円 |
変更なし:NPO法人設立後の管理運営 原則10万円 |
補助率 |
NPO法人が行う「地域振興に資する事業」以外は定め無し
ただし、独自で補助率を定め運用している地域(町)有り |
定める ※1
地域自主組織 :新設
1年目90%以下,2年目70%以下,3年目50%以下
まちづくりグループ :新設
1年目75%以下,2年目65%以下,3年目50%以下
NPO法人 :変更なし 50%以下
コミュニティビジネス創出(地域自主組織) :新設
50%以下
特別認定事業 :新設
各団体区分の補助率に準じる
NPO法人の設立に要する経費 :実質変更無し
100%以下
NPO法人の設立後の管理運営経費
:実質変更無し 100%以下 |
補助対象外
事業及び経費 |
ゆるやかな定め
会議等で供される一般的な茶菓等の程度を超える飲食に要する経費及び宗教的、政治的意図のある事業としている。 |
もう少し踏み込んで取り決める※2
補助対象とならない事業又は経費は、次に掲げる事業又は経費とする。
(1) 国、県及び市の他の補助金の交付を受けている事業又は補助交付を予定している事業
(2) 宗教的、政治的宣伝意図のある事業
(3) 団体の運営経費。ただし、NPO法人の設立後の当該法人の管理運営に対する補助については、この限りではない
(4) 食糧費に相当する経費(調理の材料は賄い材料費であり認める)
(5) その他、社会通念上適切でないと認める経費 |