ここから本文です。

ここから本文です。

地域の力となって残る補助金制度へ

「市報うんなん」2008年3月号

 
地域振興補助金説明会の様子
 
制度発足から3年が経過した地域振興補助金制度(※1)。これまでは、市民活動が活発に推進されるよう“きっかけ”づくりの取り組みを主眼としていました。今後は、必要性を明確にし、“公益性”を強く意識した事業展開が図られ、地域の力となって残る補助金制度となるようにと、このほど制度の見直しを行いました。
見直しにあたっては、地域委員会連絡会や各地域委員会で協議・検討が行われました。
 
「地域ぐるみのまちづくり」推進のため、地域の身近な課題に対して、住民が自ら考え、話し合いながら解決していく“地域自主組織”。その設立に向けて、あるいは、設立後に取り組まれる各種の事業に対して、地域振興補助金は交付されています。各地域の積極的な取り組みにより、平成19年9月末には、雲南市全域をカバーする44の地域自主組織が設立され、各地域の特色を活かした活動が展開されることになりました。
地域自主組織を含め、市民活動団体(※2)は、平成19年12月末現在で182団体となっています。市民活動団体による平成19年度中の地域振興補助金活用事業は234件(図1)、総額5,895万円(図2)の予定です。
 
図1:団体区分による事業件数、図2:団体区分による交付状況
 
2月13日、チェリヴァホールで制度見直しの説明会が行われ、地域自主組織の代表者など出席した市民およそ150人が出席しました。
はじめに、今回の見直しの最大のポイントとも言えるコミュニティビジネスについて、島根県中山間地域研究センターの有田昭一郎主任研究員が講演。「その土地に根ざした活動が展開され、利益の還元先が『地域』となる。『地域で暮らす人々の生活の充実と継続』が最大のポイントとも言えるコミュニティビジネスについて説明しました。
そして、(1)高齢者への配食や買い物代行などの「生活課題対応型」、(2)農産加工品の生産・販売などの「地域資源販売型」、(3)空き農地管理や山林手入れなどの「地域資源管理型」といったコミュニティビジネスに見られる3つの主なタイプを紹介。最後に、「中山間地域の価値を次世代に繋ぐための活動としても大きな役割がある」と講演をまとめました。
その後、市役所の担当者が制度改正について説明。今回の見直しのポイントとして、(1)「コミュニティビジネス」創出に対する支援が盛り込まれたこと、(2)特別認定事業制度が付加されたこと、(3)補助期間が見直され、補助率が設けられたことなどをあげました(改正点は下記比較表でご確認ください)。
 
※1地域振興補助金制度は、市民一人ひとりが真に豊かに暮らせる地域社会の実現をめざし、地域や市民の皆さんが自主的に企画・提案し取り組む活動に要する費用を補助する制度です。
※2「市民活動団体」とは、市民が自らの信念と責任に基づいて、自発的かつ自立的に行なう活動であって、営利目的ではなく、地域における社会福祉の増進、環境の保全、教育及び文化の向上、まちづくりの推進、国際協力及び交流推進など市民の不特定かつ多数の利益の増進を目的とする活動を組織的かつ継続的に行なう非営利団体で、別に定める必要な要件を満たした団体。
 
■ 地域振興補助金の主な改正点比較表
項目 現行 改正後
ハード事業 認めない 新設:一部認める
 地域自主組織がコミュニティビジネスに取り組む場合に限り、ハード事業も補助対象とする。(1事業当り補助対象経費の額の50%以下とし、補助限度額は、原則50万円/年)
特別認定事業 無 し 新設:有 り
 優先的に地域の課題解決のために必要なテーマを選定し、取り組むもの。テーマに取り組めるのであれば、団体区分は問わない。
補助
期間
地域
振興
に資
する
事業
地域自主組織 5年以内 地域自主組織 3年以内(※1)
地域マネージャー設置 5年以内 地域マネージャー設置 3年以内(※1)
無 し 新設:コミュニティビジネス創出(地域自主組織) 単年度毎
変更無し:まちづくりグループ 3年以内
変更無し:NPO法人 3年以内
無 し 新設:特別認定事業 
NPO法人の設
立補助
変更無し:NPO法人設立に要する経費 1回限り
変更無し:NPO法人設立後の管理運営経費 2年以内
1









地域
振興
に資
する
事業
地域自主組織 原則50万円
地域マネージャー設置(地域自主組織) 予算の範囲内
無 し 新設:コミュニティビジネス創出(地域自主組織)
原則50万円
無 し 新設:特別認定事業 各団体区分の限度額に準じる
変更無し:まちづくりグループ 原則30万円
変更無し:NPO法人 原則30万円
NPO法人の設
立補助
変更なし:NPO法人設立に要する経費 原則20万円
変更なし:NPO法人設立後の管理運営 原則10万円
補助率 NPO法人が行う「地域振興に資する事業」以外は定め無し
ただし、独自で補助率を定め運用している地域(町)有り 
定める ※1
地域自主組織 :新設
1年目90%以下,2年目70%以下,3年目50%以下
まちづくりグループ :新設
1年目75%以下,2年目65%以下,3年目50%以下
NPO法人 :変更なし  50%以下
コミュニティビジネス創出(地域自主組織) :新設
50%以下
特別認定事業 :新設
各団体区分の補助率に準じる
NPO法人の設立に要する経費 :実質変更無し
100%以下
NPO法人の設立後の管理運営経費 
:実質変更無し 100%以下
補助対象外
事業及び経費
ゆるやかな定め
会議等で供される一般的な茶菓等の程度を超える飲食に要する経費及び宗教的、政治的意図のある事業としている。
もう少し踏み込んで取り決める※2
補助対象とならない事業又は経費は、次に掲げる事業又は経費とする。
(1) 国、県及び市の他の補助金の交付を受けている事業又は補助交付を予定している事業
(2) 宗教的、政治的宣伝意図のある事業
(3) 団体の運営経費。ただし、NPO法人の設立後の当該法人の管理運営に対する補助については、この限りではない
(4) 食糧費に相当する経費(調理の材料は賄い材料費であり認める)
(5) その他、社会通念上適切でないと認める経費
 
※1 平成19年度までに補助金交付決定を受けている事業の継続事業として平成20年度以降も申請される場合については、これまでどおり取り扱う。
※2 補助金制度説明資料の「制度ガイドブック」の中でも、これまでより説明や注意事項をより踏み込んだ形で表現する。
 

 
 

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関