バナー広告掲載基準バナー広告掲載基準について
詳細
掲載できない広告の範囲
- 次のいずれかに該当するものは掲載できません。
- ・法令または条例等に違反し、または違反するおそれのあるもの
- ・公の秩序または善良な風俗に反し、または反するおそれのあるもの
- ・政治性のあるものまたは選挙に関するもの
- ・宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なもの
- ・社会問題についての意見広告または係争中の声明広告
- ・個人の名刺広告またはその疑いのあるもの
- ・求人の募集を主たる目的とする広告およびこれに類するもの
- ・社会的または市民生活的な観点から適切でないもの
- ・青少年の健全育成に支障があると認められるもの
- ・消費者保護の観点から適切でないもの
- ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業または性風俗関連特殊営業等にかかわるもの
- ・雲南市または他の地方自治体が広告の対象を推奨しているかのような表現のもの
- ・前各号に揚げるもののほか、市長が市ホームページに掲載する広告として適切でないと認めるもの
広告を掲載できない業種および事業者
- 次のいずれかに該当する業種および事業者の広告は掲載できません。
- ・たばこに関するもの
- ・ギャンブルに関するもの
- ・規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
- ・法律に定めのない医療類似行為を行う施設
- ・占い、運勢判断に関するもの
- ・興信所・探偵事務所等
- ・債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
- ・法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
- ・民事再生法および会社更正法による再生・更正手続中の事業者
- ・各種法令に違反しているもの
- ・行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
- ・風俗営業類似の業種
- ・貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
- ・市税等を滞納している者が掲載しようとするもの
掲載できない広告の内容
- 次のいずれかに該当するもの
- ・人権侵害、各種差別、名誉毀損のおそれのあるもの
- ・法律で禁止されている商品、無認可商品および粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
- ・他を誹謗、中傷または排斥するもの
- ・公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの
- ・非科学的または迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのあるもの
- ・国内世論が大きく分かれているもの
- ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団に関するもの
- ・市の事業の円滑な運営に支障をきたすもの
- ・社会的に不適切なもの
- 消費者被害の未然防止および拡大防止の観点から掲載できないもの
- ・根拠のない誇大な表現および誤認を招くような表現によるもの
- ・射幸心を著しくあおる表現によるもの
- ・法令で認められていない業種、商法又は商品
- ・国家資格に基づかないものが行う療法等
- ・責任の所在が明確でないもの
- ・広告の内容が明確でないもの
- ・労働基準法等関係法令を遵守していない人材募集広告
- ・虚偽の内容を表示するもの
- 青少年の保護または健全育成の観点から掲載すべきでないもの
- ・水着姿および裸体等で広告内容に無関係なもの。ただし、広告内容に関連しており、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする
- ・暴力や犯罪を肯定し、助長するような表現
- ・残酷な描写など、善良の風俗に反するような表現
- ・暴力又はわいせつ性を連想させるもの
- ・ギャンブル等を肯定するもの
- ・その他青少年の人体、精神又は教育に有害なもの
広告ごとに定める個別の基準
以下の基準に反する広告の掲載はできません。
- 1.人材募集広告
- ⅰ.人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっ旋の疑いのあるものは認めない。
- ⅱ.人材募集に見せかけて、商品・材料および機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
- 2.語学教室等
- 安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。
例:「1ヶ月で確実にマスターできる」等
- 3.学習塾・予備校等(専門学校を含む。)
- ⅰ.合格率など実績を載せる場合は、実績年もあわせて表示する。
- ⅱ.通信教育、講習会・塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容、施設が不明確なものは掲載しない。
- 4.外国大学の日本校
- 下記の趣旨を明確に表示すること。
「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」
- 5.資格講座
- ⅰ.民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。下記の趣旨を明確にすること。
「この資格は国家資格ではありません。」 - ⅱ.「行政書士」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるような紛らわしい表現は使用しない。下記の趣旨を明確に表示すること。
「資格所得には、別に国家試験を受ける必要があります。」 - ⅲ.資格講座の募集に見せかけて、商品および材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
- ⅳ.受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤解される表示はしない。
- 6.病院、診療所、助産所
- ⅰ.医療法第69条又は第71条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
- ⅱ.提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨を広告してはならない。
- ⅲ.提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。
- ⅳ.広告する治療方法について、疾病等が完全に治療される旨等、その効果を推測的に述べることはできない。
- ⅴ.写真については、病院の全景や該当医療機関が保有している医療設備、機器の写真等、医療に密接にかかわるものは広告できない。
- ⅵ.マークを用いることはできるが、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しなければならない。赤十字のマークや名称は自由に用いることができない。
- ⅶ.不明な点は、都度、島根県雲南保健所に確認し、判断する。
- 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)
- ⅰ.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条又は柔道整復師法第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
- ⅱ.施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項は広告できない。
- ⅲ.法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認を行う。
- ⅳ.不明な点は、都度、島根県雲南保健所に確認し、判断する。
- 8.薬局、薬店
- 都度、島根県雲南保健所に確認し、判断する。
- 9.医療品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)
- ⅰ.医薬品等は薬事法第66条から68条の規定を遵守し、掲載する。次のような表示は掲載できない。
ア 最大級およびそれに類する表示
イ 効能、効果および安心を保証する表示(使用前・後の写真、使用者の体験談、感謝の言葉等) - ⅱ.不明な点は、都度、島根県雲南保健所に確認し、判断する。
- 10.いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品
- ⅰ.健康食品・機能性食品類は、あくまでも食品であり、以下のような表示は記載できない。
医薬品的な効能、効果、成分、用法、容量などの表示
例:1日3回、毎食後3錠お飲みください。(服用に関する表示)
生活習慣病の予防に。(効果効能の表示)
疲れ目を治します。(特定部位への効果の表示) - ⅱ.都度、島根県雲南保健所に確認し、判断する。
- 11.その他介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等
- ⅰ.サービス全般(老人保健施設を除く)
ア 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区分し、誤解を招く表現を用いないこと。
イ 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
ウ その他、サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はできない。 - ⅱ.有料老人ホーム
(1)に規定するもののほか、
ア 厚生労働省「有料老人ホームの類型および表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。
イ 所管都道府県の指導に基づいたものであること。
ウ 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと。 - ⅲ.有料老人ホーム等の紹介業
ア 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
イ その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。
- 12.不動産事業
- ⅰ.不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、許可免許証番号等を明記する。
- ⅱ.不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する。
- ⅲ.「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。
- ⅳ.契約を急がせる表示は掲載しない。
例:早い者勝ち、残り戸数あとわずか 等
- 13.弁護士・税理士・公認会計士等
- 掲載内容は、名称、所在地および一般的な事業内容等に限定し、以下のような表示をしない。
ア 顧問先、または依頼者名
イ 誇大または過度な期待を抱かせるもの
例:たちどころに解決します。
- 14.旅行業
- ⅰ.登録番号、所在地、補償の内容を明記する。
- ⅱ.不当表示に注意する。
例:白夜でない期間の「白夜旅行」、行程にない場所の写真等
- 15.通信販売業
- 返品等に関する規定が明確に表示されていること。
- 16.雑誌・週刊誌等
- ⅰ.社会秩序を乱すような内容を掲載したものでないこと。
- ⅱ.公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。
- ⅲ.適正な品位を保った広告であること。
- ⅳ.虚偽、または表現が不的確で誤認されるおそれがある内容を記載したものでないこと。
- ⅴ.有害図書に指定されていないこと。
- ⅵ.見出しや写真の性的表現などは青少年保護等の点で適正なものであること、および不快感を与えないものであること。
- ⅶ.性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。
- ⅷ.プライバシーの侵害、信用失墜、業務妨害のおそれがある内容を記載したものでないこと。
- ⅸ.犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
- ⅹ.タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現であること。
- ⅺ.犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
- ⅻ.未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、指名および写真は表示しない。
- 17.映画・興行等
- ⅰ.暴力、とばく、麻薬および売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しない。
- ⅱ.性に関する表現で、扇情的、露骨およびわいせつなものは掲載しない。
- ⅲ.いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
- ⅳ.内容を極端にゆがめたり、一部のみを誇張したりした表現は使用しない。
- ⅴ.ショッキングなデザインは使用しない。
- ⅵ.その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。
- ⅶ.年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。
- 18.占い・運勢判断
- ⅰ.掲載内容は、名称、所在地および一般的な事業内容等に限定する。
- ⅱ.実績や被鑑定者の表示はしない。
- ⅲ.占いや運勢判断に関する出版物は、その都度判断する。
- ⅳ.料金や販売価格について明示する。
- 19.結婚相談所・交際紹介業
- ⅰ.業界団体に加入していることを明記すること。
- ⅱ.掲載内容は、名称、所在地および一般的な事業内容等に限定する。
- ⅲ.公的機関に認められた個人情報の保護体制を整えていること。
- 20.調査会社・探偵事務所等
- 掲載内容は、名称、所在地および一般的な事業案内等に限定する。
- 21.労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織
- ⅰ.掲載内容は、名称、所在地および一般的な事業案内等に限定する。
- ⅱ.出版物の広告は、主張の展開および他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。
- 22.募金等
- ⅰ.募金内容は、社会福祉事業のための寄付金募集に限る。
- ⅱ.厚生労働大臣または都道府県知事の許可を受けていること。
- ⅲ.下記の趣旨を明確に表示すること。
「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」
- 23.質屋・チケット等販売業者
- ⅰ.個々の相場、金額等の表示はしない。
例:○○のバック50,000円、航空券 東京~出雲15,000円等 - ⅱ.有利さを誤認させるような表示はしない。
- 24.トランクルームおよび貸し収納業者
- ⅰ.「トランクルーム」は国土交通省の規則に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要。その旨を表示すること。
- ⅱ.「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、下記の趣旨を明確に表示すること。
「当社の○○は、倉庫業法に基づく“トランクルーム”ではありません。」等
- 25.ダイヤルサービス
- 各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。
- 26.規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の広告内容
- 本基準第2条で定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、本基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認めることができる。
- 27.その他、表示について注意を要するもの
- ⅰ.割引価格の表示
価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等 - ⅱ.比較広告
比較広告は掲載しない。 - ⅲ.無料で参加・体験できるもの
費用がかかる場合があるときは、その旨を明示すること。
例:「昼食代は実費負担」「入会金は別途かかります」等 - ⅳ.責任の所在、内容および目的が不明確な広告
広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告主の所在地連絡先の両方を明示する。連絡先については固定電話とし、携帯電話・PHSのみは認めない。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者氏名を明記する。 - ⅴ.肖像権・著作権
無断使用がないこと。 - ⅵ.宝石の販売
虚偽の表現に注意する。(公正取引委員会に確認を要する。)
例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない。)等 - ⅶ.個人輸入代行業等の個人営業広告
- ⅷ.アルコール飲料
ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。
イ 飲酒を誘発するような表現の禁止
例:お酒を飲んでいる、または飲もうとしている姿 等
お問い合わせ先
- 政策企画部 広報広聴課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1015
- Fax 0854-40-1029
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