
健全化判断比率の公表(平成29年度決算)
財政健全化法に係る健全化判断比率等の状況について(平成29年度決算)
平成29年度決算に基づく雲南市の健全化判断比率は、4指標とも国の定める適正基準の範囲内になりました。
また、雲南市の公営企業の資金不足比率は、いずれの会計とも資金不足額はなく、算出されませんでした。
【1】 健全化判断比率 (単位:%)
項目 |
雲南市 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
実質赤字比率 |
- |
12.60 |
20.00 |
連結実質赤字比率 |
- |
17.60 |
30.00 |
実質公債費比率 |
11.0 |
25.0 |
35.0 |
将来負担比率 |
91.3 |
350.0 |
- |
【2】 資金不足比率 (単位:%)
対象会計 |
雲南市 |
経営健全化基準 |
水道事業会計 |
- |
20.0 |
工業用水道事業会計 |
- |
20.0 |
病院事業会計 |
- |
20.0 |
生活排水処理事業特別会計 |
- |
20.0 |
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要
(1)健全化判断比率の公表等
地方公共団体の長は、毎年度健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければならない。
(2)財政の早期健全化
健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければならないこととする。
(3)財政の再生
健全化判断比率(将来負担比率を除く)のうちいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければならないこととする。
(4)公営企業の経営健全化
公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し公表する。これが経営健全化基準以上になった場合には、経営健全化計画を定めなければならない。
(5)外部監査
地方公共団体の長は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合には、個別外部監査契約に基づく監査を求めなければならない。
(6)施行期日
健全化判断比率の公表は、平成19年度決算から、他の義務付け規定については、平成20年度決算から適用する。
関連情報
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- 〒699-1392
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