健全化判断比率の公表(平成19年度)
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財政健全化法に係る健全化判断比率の状況について(平成19年度)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要 (1)健全化判断比率の公表等 地方公共団体の長は、毎年度健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければならない。 (2)財政の早期健全化 健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければならないこととする。 (3)財政の再生 健全化判断比率(将来負担比率を除く)のうちいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければならないこととする。 (4)公営企業の経営健全化 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し公表する。これが経営健全化基準以上になった場合には、経営健全化計画を定めなければならない。 (5)外部監査 地方公共団体の長は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合には、個別外部監査契約に基づく監査を求めなければならない。 (6)施行期日 健全化判断比率の公表は、平成19年度決算から、他の義務付け規定については、平成20年度決算から適用する。 |
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健全化判断比率の内訳について
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- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1023
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(1)実質赤字比率(PDF:10KB)
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(3)実質公債費比率(PDF:11KB)
(4)将来負担比率(PDF:11KB)
(5)資金不足比率(PDF:11KB)