監査制度監査制度についての説明ページです。
監査制度について
地方公共団体の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理などが、法令等に従って適正に行われているか、効果的、効率的に行われているか監査するために、地方自治法の規定に基づき設置される独立した執行機関です。
(地方自治法第195条)
1.監査委員
雲南市では、2名の監査委員(識見を有する者から選任される委員1名、市議会議員から選任される委員1名)が置かれています。
委 員 名 | 就 任 日 | 任 期 満 了 日 | 備 考 |
渡部 彰夫 | 令和2年12月9日 | 令和6年12月8日 | 識見監査委員(代表) |
周藤 正志 | 令和4年12月1日 | 令和6年11月27日 | 議選監査委員 |
2.主な監査等の種類
(1)定期的に行う監査等
(ア)定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
(イ)決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
(ウ)健全化判断比率および公営企業の資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
(エ)基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)
(オ)現金出納検査(例月出納検査)(地方自治法第235条の2第1項)
(2)必要があると認められるとき行う監査
(ア)行政監査(地方自治法第199条第2項)
(イ)随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)
(ウ)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
(エ)金融機関の公金出納監査(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)
(3)要求又は請求に基づく監査
(ア)直接請求監査(地方自治法第75条第1項)
(イ)議会請求監査(地方自治法第98条第2項)
(ウ)市長要求監査(地方自治法第199条第6項)
(エ)住民監査請求(地方自治法第242条第1項)
お問い合わせ先
- 監査委員事務局
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1005
- Fax 0854-40-1009
- kansa@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。