トップ > 市政情報 > 情報公開 > 監査 > 住民監査請求の流れ

ここから本文です。

住民監査請求の流れ住民監査請求の流れについてのページです。

住民監査請求の流れ

1.住民監査請求とは

 住民監査請求は、地方公共団体の住民が、当該団体の長等の職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)

2.監査請求ができる方

 雲南市内に住所を有する方(個人または法人)です。

3.監査請求の対象

 監査請求の対象は、次に掲げる市の財務会計上の行為または怠る事実です。

(1) 違法又は不当な
・ 公金の支出(補助金の支出など)
・ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
・ 契約(工事請負契約など)の締結、履行
・ 債務その他の義務の負担(借入など)
以上の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も含みます。

(2) 違法又は不当に
・ 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
・ 財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理を怠る場合など)

(1)の行為があった日または終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、監査請求はできません。

※   正当な理由とは、市民が相当の注意力をもって調査しても客観的にみて知ることができなかったといえること及びその行為を知ってから相当の期間内に監査請求していることなどをいいます。
※   1年以上経過した事案について請求される場合は、監査請求書の中で正当な理由があることを記載していただく必要があります。

4.監査請求書の作成(様式及び記載例)

(1) 監査請求は、その要旨を記載した文書(監査請求書)により行う必要があります。要旨には、次の事項について具体的に記載してください。
・ だれが(市の執行機関または職員)
・ いつ、どのような財務会計上の行為を行ったのか、またはどのようなことを怠っているか
・ その行為または怠る事実は、どのような理由で違法・不当なのか
・ その結果どのような損害が市に生じているか
・ どのような措置を請求するのか

※   住民監査請求は、市に財産的損害が生じていない場合や損害発生のおそれのない場合には、行うことができません。

(2) 監査請求には、請求の対象となる違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実を証明する書面(公文書の公開請求による文書の写し、新聞記事の写しなど)を添付することが必要です。

(3) 監査請求書の様式及び記載例は次のとおりです。
雲南市職員措置請求書(様式・記載例)エクセルファイル(39KB)

5.監査請求の流れ … 図1

(1) 請求書の受付
(2) 請求の要件審査(要件を満たしていない場合は監査を実施しません)
(3) 監査の実施(陳述は原則公開)
・請求人の陳述聴取、追加証拠の提出
・関係課職員の陳述聴取、関係書類の調査など
(4) 監査結果の決定(監査委員の合議による)
(5) 監査結果を請求人へ通知、公表。請求に理由があると認められる場合には市長などに対し勧告
・勧告を行った場合は、市長などから監査委員に措置を通知。監査委員より請求人へ通知、公表

※監査請求書に記載された市長などの行為が、違法と考えられる相当な理由があり、かつ市に生じる回復困難な損害を避ける必要がある場合、監査委員は市長などに対して監査の手続が終了するまでの間、その行為を停止すべきことを勧告することができます。

6.住民訴訟(監査の結果などに不服がある場合)

 裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。訴訟を提起できる場合と期間は次のとおりです。

住民訴訟を提起できる場合 出 訴 期 間
監査委員の監査結果または勧告に不服がある場合 監査結果または勧告内容の通知があった日から30日以内
監査委員の勧告を受けた執行機関等の措置に不服がある場合 措置の通知があった日から30日以内
請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査または勧告を行わない場合 60日を経過した日から30日以内
監査委員の勧告を受けた執行機関等が措置を講じない場合 勧告に示された期間を経過した日から30日以内
監査を実施しなかった(請求が却下)ことに不服がある場合 却下の通知を受け取ってから30日以内

★住民監査請求の提出・お問い合わせ先

雲南市監査委員事務局
住所:〒699-1392 雲南市木次町里方521-1
電話:0854-40-1005 FAX:0854-40-1009 E-mail:kansa@city.unnan.shimane.jp


もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関