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指定管理者制度とは

指定管理者制度

指定管理者制度の概要

従来、公の施設(※)の管理運営主体は、公共性の確保の観点から公共的団体等に限定(管理委託制度)されていましたが、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月に公布、同年9月に施行され、民間事業者等に公の施設の管理運営を委ねることができる「指定管理者制度」が設けられました。

※公の施設

公の施設とは、福祉増進を目的として、市民の皆さんに利用してもらうために市が設置した施設のことです。たとえば体育館、公園、集会施設、福祉施設、ホール、公民館(交流センター)などが該当します。

指定管理者制度を導入すると

上述したとおり地方自治法の改正以前、「公の施設」は公共的な団体にしか管理委託をすることが出来ませんでした。指定管理者制度においては、民間企業、NPO、ボランティア団体、地域の自治会などの幅広い団体が、議会の決定を経て指定管理者として「公の施設」の管理を行なうことが可能になりました。

指定管理者制度では管理を委託するのではなく、指定管理者が市に代わって管理を行なう(管理代行)という形に変わります。また、これまでは市以外には認められていなかった「使用の許可」という行政処分についても、指定管理者に委任することができます。

従来の管理委託制度と指定管理者制度の相違点

従来の管理委託制度
管理運営主体 公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定
権限と業務の範囲 施設の設置者である市との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。施設の管理権限、責任は設置者である市が担い、施設の使用許可権限は委託できない。
条例で規定する内容 管理委託させること
契約 委託契約
指定管理者制度
管理運営主体 民間の事業者、NPO法人、自治会、ボランティア団体なども含めて、施設の管理者を決めることが可能。(個人を指定することはできない)
権限と業務の範囲 施設の管理に関する権限を包括的に指定管理者に委任する。施設の使用許可も行うことができる。
市は、直接管理権限の行使はしないが、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じ指示を行う。指定管理者が指示に従わないときは、指定の取り消し、管理業務の停止を命ずることができる。
条例で規定する内容 指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲その他必要な事項。
契約 協定
指定管理者の指定(=行政処分)は、地方自治法上の契約に該当しないため、同法に規定する入札の対象とならない。

お問い合わせ先

総務部 行財政改革推進室
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1021
Fax 0854-40-1029
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