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雲南市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

雲南市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

 地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、およびこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
 それを踏まえ、雲南市では「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定又は変更に関する指針」を踏まえて改定した「雲南市情報セキュリティ基本方針」を議会、市長部局、雲南市立病院、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会において「雲南市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを共同策定し、さらなる情報セキュリティの確保を図ってまいります。

雲南市情報セキュリティ基本方針(雲南市サイバーセキュリティを確保するための方針)PDFファイル(200KB)


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