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行政不服審査制度
行政不服審査制度
行政不服審査制度とは
- 行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、 国民の権利利益の救済を図るとともに、 行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
不服申立ての種類
- ・「審査請求」が原則
- ・個別法に特別の定めがある場合に限り次の請求ができます。
- (1)再調査の請求(簡易な手続で事実関係の再調査することにより処分の見直しを求めるもの)
- (2)再審査請求(審査請求に不服がある場合にすることができるもの)
審査請求の対象となる行政処分
- 処分
- ・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
- 不作為
- ・申請に対する処分の不作為
審査請求ができる者
- 処分についての審査請求
- ・処分に不服がある者(処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者)
- 不作為についての審査請求
- ・法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者
審査請求をすることができる期間
- 処分についての審査請求
- ・処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
- ※3か月を経過していなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後はすることができません。
- ・正当な理由がある場合は、この期間を経過した後も審査請求できます。
- 法令に基づく申請に対する不作為について審査請求
- ・申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、その不作為が継続している間
審査請求の手続き
- ・原則、審査請求書の正本と副本の計2通提出
- (処分庁が申立先となる場合、副本の提出は不要)
- ※再調査の請求の場合は「再調査の請求書」、再審査請求の場合は「再審査請求書」
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- 【様式】
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- ※必ずしもこの様式による必要はありませんが、行政不服審査法第19条第2項から第5項までの規定による記載が必要です。
審査請求先
- 処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁に上級行政庁がない場合
- ・当該処分庁又は不作為庁
- 上記以外の場合
- ・当該処分庁等の最上級行政庁
- ※別に法令で審査請求をすべき行政庁が定められている場合は、当該法令の規定に定める行政庁
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- 【参考】
- 総務省ホームページ 行政不服審査法