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自己情報の開示等の請求
自己情報の開示等の請求
請求できること
- 自己の個人情報について、次のことが請求できます。
- ・個人情報の開示請求(閲覧及び写しの交付)
- ・訂正等(追加又は削除を含む)請求(開示を受けた個人情報に誤りがあるとき)
- ・利用停止(消去又は提供の停止を含む)請求(開示を受けた個人情報が適法に取得されたものでないとき)
請求できる人
- 市が保有する行政情報に自分の個人情報が記録されている人
公開できない情報
- ・法令等の規定により公開することができない情報
- ・本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
- ・本人以外の個人の権利利益を害するおそれのある情報
- ・法人などの正当な利益が損なわれるおそれのある情報
- ・公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
- ・行政機関内部又は相互の審議、検討及び協議に関する情報で、公開することにより、率直な意見交換や意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報
- ・行政機関の行う、事務事業に関する情報で、公開することにより、事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示の手続き
- 請求書の提出
- 実施機関に対して、個人情報開示請求書を提出してください。
- ※ 電話、口頭、郵便、メール及びFAXでの請求は受け付けていません。
- ※ 本人又は法定代理人であることを確認するため、書類等の提示を求める場合があります。
- ※ 請求書に不備がある場合は、補正を求める場合があります。
- 個人情報開示請求書(81KB)
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- 請求に対する決定
- 請求があった日から起算して15日以内に開示の可否の決定を行い、書面で通知します。
- ※ 請求に係る個人情報が著しく大量である場合などの場合には、期間を延長することがあります。
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- 開示の実施
- 閲覧は無料です。ただし、写し交付を希望する場合は、次の料金が必要です。
- ・白黒(A3判まで) 10円/枚
- ・カラー(A3判まで) 100円/枚