雲南市事業継続緊急支援事業補助金について
補助金の概要
令和8年1月6日からの地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
雲南市では、令和8年1月6日からの地震により被災された中小企業者等が事業を継続していくために、事業用に使用されていた施設設備や備品の修繕費等の一部を補助します。
雲南市事業継続緊急支援事業補助金チラシ![]()
1.補助対象事業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する者であって、原則として市内に主たる事務所、工場等を置くものであり、以下の要件を全て満たす者
・令和8年1月6日からの地震により被害を受けた者であること。
・島根県税及び市税の滞納がないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること。
2.補助対象経費
①施設設備等修繕費
②備品修繕費
③備品購入費及びリース費
(※該当設備・備品等に係る損害保険等支払金を除く)
3.補助金額
・補助対象経費(税抜額)の3分の2以内(千円未満切捨て)
※保険対応額、消費税等は除く
・補助上限 200万円
4.補助対象期間
令和8年12月31日(木)まで
※申請期限 令和8年9月30日(水)17時15分
5.交付申請
申請時必要書類
(1)交付申請書(様式第1号)![]()
(2)補助事業の内容(別紙1)![]()
(3)事業経費内訳書(別紙2)![]()
(4)添付書類(被災写真、口座振替申出書
、罹災届出証明書
、経費見積書、納税証明書(県・市)、その他必要な書類)
(5)暴力団排除に関する誓約事項![]()
(6)申請内容チェックシート![]()
※必要に応じて、事前着手理由書![]()
6.実績報告
実績報告時必要書類
(1)実績報告書(様式第7号)![]()
(2)交付請求書(様式第9号)![]()
(3)添付書類(請求書、領収書等の証拠書類の写し、設備・備品等の完成写真)
お問い合わせ先
- 産業観光部 商工振興課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1052
- Fax 0854-40-1059
- shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





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