雲南市企業人材確保支援事業交付金について
概要
雲南市では、市外からの人材確保を支援し、人材不足解消およびUIターン促進を図ることを目的とした「雲南市企業人材確保支援事業」を実施しています。
業界全体で積極的に人材確保に取り組んでいる人材不足業種を営む事業主に対して、UIターン者、市内転居者、市外事業所からの転職者の採用時に支給された入社支度金等を助成します。
◆対象業種
次の1から3のいずれかに該当するもの
1.建設業(日本標準産業分類(H25年10月改定)において大分類が建設業であるもの)
2.福祉・介護事業(日本標準産業分類(同上)において中分類が社会保険・社会福祉・介護事業であるもの)
3.製造業、ソフト産業、宿泊業(雲南市産業振興条例施行規則第3条に定める対象業種)
4.道路旅客運送業、道路貨物運送業(日本標準産業分類において中分類が道路旅客運送業または道路貨物運送業であるもの)【新設】
◆事業主に支給される交付金の金額
1.交付金額:支給した入社支度金等の実費額
(1)UIターン者1人あたり:上限10万円
(2)子育て世帯の場合1世帯あたり:上限10万円加算
(3)市内転居者1人あたり:上限10万円
(4)市外事業所からの転職者
・市内在住者1人あたり:上限10万円
・市街在住者1人あたり:上限5万円
2.人数上限:1事業主において年3人
◇「子育て世帯」とは、夫婦いずれかが40歳までの世帯、又は中学生までの子どもがいる世帯
◆交付申請の条件
次のいずれにも該当するもの
1.市外からのUIターン者、市内在住者及び市外事業所からの転職者を雇入れた事業主
2.正社員として3箇月勤務させた事業主
3.入社支度金等を支給した事業主
◇「UIターン者」とは、雲南市外在住者で、人材不足業種に該当する業を営む事業者に雇用され(雇用決定又は内定の日以降に)雲南市に転入する者をいう。
◇「正社員」とは、次のいずれにも該当するもの
1.雇用期間の定めがない従業員として雇用される
2.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者
3.事業所の所定労働時間を通じて常勤する者
◇「入社支度金等」とは、事業主が雇用する者の転居に係る費用等に対して支給する手当等のうち、事業所内の規定に基づき支給するもの。
◆要綱・様式・チラシのダウンロード
企業人材確保支援事業交付金要綱(149KB)
お問い合わせ先
- 産業観光部 商工振興課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1052
- Fax 0854-40-1029
- shoukoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。