「火入れ」を行う場合には、事前の許可申請が必要です
火入れとは
「火入れ」とは、市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
【火入れ許可の対象】
森林法第21条に基づき、許可される火入れの目的は、次の項目に限ります。
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良
申請書類
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする日の10日前までに、林業振興課へ次の書類を提出してください。
1. 火入許可申請書(様式第1号)
2. 見取図
火入れを行おうとする土地およびその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示すもの
3. 承諾書
火入れを行おうとする土地が申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるとき、その所有者又は管理
者のもの
4. 請負(委託)契約書の写し
申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合
※提出部数は2部です。
許可期間
火入れの許可期間は、1件につき7日以内です。
許可面積
1つの団地で1回に行う火入れは、2ヘクタール以内です。
注:ただし、条件によっては例外もあります。(雲南市火入れに関する条例第7条参照)
火入従事者について
1回の火入れ面積に応じ、次のとおり火入従事者を配置してください。
・1ヘクタールまでは、10人以上
・1ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.2ヘクタールにつき1人を上記の人数に加えて得た人数以上
火入れの中止
火入れの許可の期間中でも次の状況となった場合は、火入れを行ってはなりません。
・強風注意報、乾燥注意報が発表された場合
・林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合
火入れ中に次の状況となった場合は、速やかに消火しなければなりません。
・風勢などによって他に延焼するおそれがあると認められる場合
・強風注意報、乾燥注意報が発表された場合
・林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合
添付ファイル
参考情報
雲南消防本部TOPページ![]()
※林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、こちらのページにお知らせが掲載されます。
(雲南消防本部)林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について![]()
お問い合わせ先
- 農林振興部 林業振興課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1056
- Fax 0854-40-1059
- ringyoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





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