建設工事における「低入札価格調査制度」の改正について令和5年4月1日以降に入札公告、指名通知を行う工事から適用します。
建設工事における「低入札価格調査制度」の改正
令和5年4月1日以降に公告、通知を行う建設工事について、低入札価格調査基準価格の設定率を改正します。改正内容は調査基準価格の内、一般管理費等の設定率を55%から68%に変更としたもの。今回の改定は国の算定に準じるものです。
1 対象工事
雲南市発注の競争入札による建設工事のうち請負対象額500万円以上の工事
ただし公共施設の取り壊しに係る工事は適用除外
2 調査基準価格
(1) | 直接工事費 | 97パーセント |
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(2) | 共通仮設費 | 90パーセント |
(3) | 現場管理費 | 90パーセント |
(4) | 一般管理費等 | 68パーセント |
ただし、合計額が請負対象額の75%を下回る場合は75%とし、92%を上回る場合は92%とする。
工場製作を伴う工事における直接経費等の取扱いについては、別紙島根県の基準に従うものとする。
建築関連工事については、直接工事費に現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)が含まれているため、次のとおり運用する。
- (1)直接工事費は、建築関係積算基準により算定した直接工事費から現場管理費相当額(昇降機設備工事の場合は直接工事費の20%、その他の工事の場合は直接工事費の10%)を減じた額とする。
- (3)現場管理費は、建築関係積算基準により算定した現場管理費に現場管理費相当額(昇降機設備工事の場合は直接工事費の20%、その他の工事の場合は直接工事費の10%)を加えた額とする。
3 数値的判断基準価格
数値的判断基準価格は次のとおりとする。(1)から(4)のうち1項目でも基準を満たさないものがある場合は失格とする。
(1) | 直接経費(直接工事費+共通仮設費積上分) | 85パーセント |
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(2) | 共通仮設費率分 | 70パーセント |
(3) | 現場管理費 | 70パーセント |
(4) | 一般管理費等 | 30パーセント |
4 調査手順
別添マニュアルのとおり
5 低価格入札者との契約等
低価格入札者のうち、4.調査手順により、要領第15,16条を適用する場合は次のとおりとする。
- (1)施工体制台帳の内容聴取
- 施工体制台帳の提出に際し、必要に応じて、請負者の支店長、営業所長等からその内容の聴取を行う。
- (2)施工計画書の内容の聴取
- 施工計画書の提出に際し、必要に応じて、請負者の支店長、営業所長等からその内容の聴取を行う。
- (3)重点的な監督業務の実施
- 監督職員に対し、監督業務における段階確認、施工の検査等を実施するにあたっては立会することを原則として入念に行わせるものとする。また、あらかじめ提出された施工体制台帳および施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行わせるものとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を現場代理人から詳細に聴取させる。
- (4)労働安全部局との連携
- 安全施工の確保および労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行うものとする。
- (5)中間検査の実施
- 請負額が5千万円以上の工事にあっては工期中2回、5千万円未満の工事にあっては工期中1回の中間検査を実施する。
- (6)下請業者へ適正な支払確認等のための立入調査
- 下請業者を含め、下請契約の締結状況、下請代金の支払状況について立入調査を実施するとともに、改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等を実施するよう、関係官庁に要請する。
- (7)請負代金額の100分の30以上の契約保証金を納付すること。
- (8)前金払の金額を請負代金の10分の2以内とする。
- (9)専任の監理技術者等の配置が義務づけられている工事においては、当該技術者が現場代理人を兼務することを認めないものとする。
- (10)専任の監理技術者等の配置が義務づけられている工事においては、配置予定技術者のほか同等の要件を満たす技術者を1名現場に専任(当該工事の現場代理人、他の工事との兼務は認めない。)で配置(落札者が特別共同企業体の場合は、代表者に対してのみ求めるものとする。)するものとする。なお、増員する技術者は、引き続き3か月以上の恒常的な雇用関係にある者であるものとする。
- (11)現場専任での技術者配置を要しない工事についても、本条第3号および第4号の規定を準用するものとする。
- (12)かし担保責任を負う期間(以下「かし担保期間」という。)は、4年とする。
- (13)かし担保期間中は、市長が別に定めるところにより受注者において年1回現場調査を行い、発注者に報告するものとする。
- (14)下請負契約は、相互に契約書を交わすものとする。
6 入札参加資格の制限
完成した低入札価格調査対象工事の工事成績評定点が70点未満である者は、次の各号に定める期間、入札に参加することができない。
- (1)当該工事成績評定通知日が工事完成年度である場合は、その通知日の属する年度および翌年度
- (2)当該工事成績評定通知日が工事完成年度の翌年度以降となった場合は、その通知日の属する年度
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