設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について
令和8年3月から適用する単価引き上げに伴う特例措置等のお知らせ
このことについて、令和8年3月から適用する単価が、令和7年3月適用単価から引き上げられたことに伴い、下記のとおり特例措置を定めましたので、お知らせします。
業務委託
- ⑴業務委託に関する特例措置の概要
令和8年3月1日以降に契約を締結する業務委託のうち、旧技術者単価又は旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、土木設計業務等委託契約書第51条等の定めにより、新技術者単価又は新労務単価及び当初契約時点の物価に基づく業務委託料に変更する。
⑵留意事項
・業務委託の特例措置に伴う、変更後の請負代金額(業務委託料)の積算にあたっては当初契約時点の単価適用世代により算出することとする。
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