公共工事設計資材単価に係る特例措置について
公共工事設計資材単価に係る特例措置
- 特例措置の改定
公共工事設計資材単価に係る特例措置については、令和5年10月1日付け管財第92号及び令和6年12月1日付け管財第123号により行っているところですが、下記のとおり改定しましたのでお知らせします。 - 改定内容
対象期間
(改定前)令和5年10月1日から令和6年2月29日までに契約を締結する工事を対象とする。
(改定後)当面の間の運用とする。
対象資材等
(改定前)特例措置の対象資材等は、島根県建設工事積算基準第15編(単価)及び一般刊行されている物価資料(以下「単価表等」という。)に掲載されている資材単価及び機械賃料等とする。
(改定後)特例措置の対象資材等は、島根県建設工事積算基準第15編(単価)及び一般刊行されている物価資料(以下「単価表等」という。)に掲載されている労務及び資材単価、機械賃料等とする。また、島根県建設工事積算基準に規定する建設機械等損料についても対象とする。
- その他詳細は、こちらをご参照ください。
- 概要
資材価格高騰に対する特例措置(以下「特例措置」という。)は、今般の急激な資材価格高騰によって、公共工事の積算時点における設計単価と、当初契約時点での設計単価との乖離が大きくなることから、当初契約締結後、設計単価の適用年月日を積算月から当初契約月に変更するものである。
対象工事
令和5年10月1日から令和6年2月29日までに契約を締結する雲南市が発注する工事を対象とする。ただし、営繕工事については、本特例措置の対象外とする。
対象資材
特例措置の対象資材等は、島根県建設工事積算基準第15編(単価)及び一般刊行されている物価資料に掲載されている資材単価及び機械賃料等とする。
見積及び特別資材調査により設計単価を設定している資材等は、特例措置の対象外とする。ただし、積算月と当初契約月において、類似資材の物価変動率等により単価の乖離が確認できる場合については、受発注者協議のうえ、本特例措置の対象とすることができる。
その他詳細は、こちらをご参照ください。
令和5年12月1日から営繕工事においても本特例措置の対象となります。
詳細は、こちらをご参照ください。
お問い合わせ先
- 総務部 管財課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1025
- Fax 0854-40-1029
- kanzai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。