農地・農業用施設災害復旧事業に係る個人(受益者)負担の軽減農地・農業用施設災害復旧事業に係る個人(受益者)負担の軽減についてのお知らせです。
農地・農業用施設災害復旧事業に係る個人(受益者)負担の軽減
令和3年7月豪雨による災害は、過去に例をみない甚大な被害となったことから、特例措置として個人(受益者)負担を軽減します。
農地災害復旧事業
災害復旧事業の個人(受益者)負担率
・個人等が耕作または管理する農地
通常の負担:工事費の4% ⇒ 軽減後の負担:工事費の1.35%
・担い手に利用権設定している農地
通常の負担:工事費の4% ⇒ 軽減後の負担:0%
※上記の担い手とは、次の1~5を指します。
1.認定農業者
2.認定新規就農者
3.集落営農組織
4.農業法人
5.新たに担い手を希望する農家又は団体等の内、令和4年度末までに担い手
になることが確実な方。
担い手への特例措置は、令和4年度以降または新たに担い手になって以
降、いずれも5年間以上の農業経営を維持・継続する意思のある方が対象。
また、担い手に利用権設定している農地には、すでに設定している農地の
他、新たな担い手に令和5年3月末までに設定される農地も含む。
農業用施設災害復旧事業
災害復旧事業の個人(受益者)負担率
通常の負担:工事費の2% ⇒ 軽減後の負担:0%
林地崩壊防止事業
林地崩壊防止事業は、住居に影響を及ぼした裏山の崩壊を復旧するための事業
林地崩壊防止事業の個人(受益者)負担率
・世帯最高所得者の前年度の市民税が非課税の場合
通常の負担:事業費の10.0% ⇒ 軽減後の負担:事業費の5.0%
・世帯最高所得者の前年度の市民税課税標準額が250万円未満の場合
通常の負担:事業費の12.5% ⇒ 軽減後の負担:事業費の6.25%
・世帯最高所得者の前年度の市民税課税標準額が250万円以上の場合
通常の負担:事業費の15.0% ⇒ 軽減後の負担:事業費の7.5%
お問い合わせ先
詳しくは、建設工務課 電話0854-40-1063へお問い合わせください
お問い合わせ先
- 建設部 建設工務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1063
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