
所有者不明農地について
所有者を確知できない旨の告示
農地法第32条第2項及び第3項(これらの規定を法第33条第2項において準用する場合も含む)の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者を確知できないため告示します。
当該農地の所有者等は、農地法第32条第3項に基づく申出書に当該農地についての権原を証する書類を添えて、告示の日から起算して2か月以内に農業委員会事務局へ提出してください。
なお、所有者等から申出がなかった場合には農地法第41条第1項に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により当該農地に利用権の設定が行われることがあります。
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お問い合わせ先
- 農業委員会 事務局
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1092
- Fax 0854-40-1059
- nougyouiinkai@city.unnan.shimane.jp
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