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所有者・共有者不明農地について

所有者を確知できない旨の告示

農地法第32条第2項及び第3項(これらの規定を法第33条第2項において準用する場合も含む)の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者を確知できないため告示します。

当該農地の所有者等は、農地法第32条第3項に基づく申出書に当該農地についての権原を証する書類を添えて、告示の日から起算して2か月以内に農業委員会へ提出してください。

なお、所有者等から申出がなかった場合には農地法第41条第1項に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により当該農地に利用権の設定が行われることがあります。

告示中の案件(告示期間:告示の日から2ヶ月)

 現在告示中の案件はありません。

共有者不明農用地等に係る告示

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行った結果、当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、島根県農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画と併せて告示します。

農用地利用集積等促進計画に異議のある不確知共有者は、告示の日から起算して2か月以内に、法第22条の3第5号に基づく異議の申出書に当該農地についての権原を証する書類を添えて農業委員会へ申し出てください。
2か月以内に申し出がない場合は、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意をしたものとみなされます。

告示中の案件(告示期間:告示の日から2ヶ月)

 現在告示中の案件は次のとおりです。

 令和8年2月17日告示分.pdfPDFファイル(1004KB)


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