
下限面積(別段面積)の変更について下限面積が一部変更になりました
下限面積について (令和2年11月19日より)
耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、農地法第3条の許可が必要で、許可要件の一つに、経営農地の下限面積が定められています。
『下限面積要件とは』・・・経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できないとするものです。
農地法により農林水産省令で定めた基準を満たす場合には、農業委員会において審議し「別段の下限面積」を定めることができます。
- 雲南市農業委員会では、令和2年11月19日開催 第5回総会において下限面積について次のように変更することを決定しました。
区域 | 下限面積 |
---|---|
大東町・掛合町 | 30a |
加茂町・木次町・三刀屋町・吉田町 | 20a |
別段面積(空き家とセットで取得できる農地)
●空き家付き農地(空き家に付随した遊休農地で、あらかじめ農業委員会にて登録したもの)は、1aから取得が可能となっています。
空き家とセットで取得できる農地の地番指定はこちら➡R2.11.19告示 農地取得下限面積(別段の面積).pdf(61KB)
お問い合わせ先
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- 〒699-1392
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