農地に関する申請等手続きにおける押印廃止と本人確認について農業委員会で取り扱う申請書等について、押印を廃止しました。
申請書等への押印の廃止及び本人確認について
雲南市農業委員会への申請書、届出書、証明願等、を提出する方すべての書類の押印を令和4年10月1日受付分より廃止し、本人確認をさせていただきます。
【本人確認の必要な申請等は以下の表の通りです】
申請書名 |
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農地法3条許可申請書 |
農地法4条許可申請書 |
農地法5条許可申請書 |
転用事業計画の変更 |
非農地証明願 |
耕作証明 |
非農地に係る承諾書 |
農地転用許可の取り消し(指令書の取消し) |
転用事実証明 |
非農地事実証明 |
相続税の納税猶予に関する適格者証明願 |
農地台帳交付願 |
注意事項
●申請書等のあて名が雲南市農業委員会会長以外の場合については、あて先となる機関の取り扱いによります。
●行政書士などの代理申請において作成される書類(委任状)等については適用外です。
●押印を廃止する見直しのため、これまで通り申請書等に押印されている場合でも受付いたします。
本人確認の方法
窓口に来られた方の本人確認を行いますので、運転免許証等をご提示ください。
*詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。
1点で可能なもの | ・運転免許証 ・パスポート ・マイナンバーカード など顔写真付きの物 |
2点必要なもの |
・健康保険証 ・年金手帳・証書 ・介護保険証 など |
申請者が提出が出来ない場合は委任状で提出を依頼できます。
委任状はこちらからダウンロードできます➡ 委任状.pdf(389KB)
*窓口に来られる方の本人確認を上記と同様に行います。
お問い合わせ先
- 農業委員会 事務局
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1092
- Fax 0854-40-1059
- nougyouiinkai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。