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農地を取得する際の面積要件がなくなりました農地法の一部改正により、下限面積(別段面積)が廃止されます

農地取得(農地法第3条)に伴う下限面積(別段面積)の廃止について (令和5年4月1日より)

農地法第3条の規定により、耕作の目的で農地の所有権移転や貸し借りを行う場合は農業委員会の許可が必要です。
許可を得るためには、許可後の譲受人の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、雲南市では下限面積を以下のとおりに定めていました。

令和5年3月31日まで
区域 設定面積
大東町・掛合町 30a
加茂町・木次町・三刀屋町・吉田町 20a
空き家に付随する遊休農地(農業委員会が指定した農地) 1a

今回、農地法の一部が改正され、農地法第3条許可にあたっての下限面積要件が令和5年4月1日より廃止されることになりました。これに伴い、市で設定している下限面積および別段の面積(空き家付き農地)を以下のとおり廃止します。

令和5年4月1日以降
区域 設定面積
大東町・掛合町 廃止
加茂町・木次町・三刀屋町・吉田町 廃止
空き家に付随する遊休農地(農業委員会が指定した農地) 廃止

ただし、農地の権利取得(農地法第3条)のためのその他の要件は変更ありません
農地を取得するためには以下の要件を満たす必要があります。

〇その他の主な許可要件
・全部効率利用要件
・農作業常時従事要件
・地域との調和要件
※要件の詳しい内容についてはこちら ➡ 農地法第3条許可要件


お問い合わせ先

農業委員会 事務局
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1092
Fax 0854-40-1059
nougyouiinkai@city.unnan.shimane.jp
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