
農地所有適格法人について農地を所有できる法人は一定の要件が設けられています。
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人について
農地を所有できる法人は構成員が一定の農業関係者であることや役員の一定数の者が農業に携わっている必要があるなど一定の要件が設けられています。
(農地法第2条第3項)
農地を所有できる法人(要件)
- 1.呼称
- 農地所有適格法人
(平成28年改正、旧称:農業生産法人) - 2.法人形態
- 株式会社(非公開会社に限る)、持分会社、農事組合法人
- 3.事業要件
- 売上高の過半が農業(販売、加工等を含む)
- 4.構成員・議決権要件
- 農業関係者(常時従事者、農地を提供した個人等) 議決権2分の1超
- 農業関係者以外の構成員 議決権2分の1未満
- ※農業関係者以外の構成員は関連事業者である必要はありません。
- 5.役員要件
- 役員の過半が農業(加工、販売、経理等含む)常時従事者
- (原則150日以上)
- 役員又は重要な使用人(農場長)のうち1人以上が農作業に従事(原則60日以上)
農地所有適格法人報告書の提出について
農地法第6条第1項の規定により農地を現に耕作している農地所有適格法人は毎年、事業年度終了後3ケ月以内に農業委員会へ事業状況を報告することになっております。農業委員会は事業報告により法人の要件を確認し、要件を満たさなくなる恐れがあるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとされています。
1.提出先
雲南市農業委員会事務局
(農業委員会宛てとして、お近くの総合センターへ提出頂いて構いません。)
2.報告様式
- 1.農地所有適格法人報告書
- 報告書の様式が新しくなりました。
様式は下記のリンクからダウンロードできます。 - 2.添付書類として
- ○定款の写し
- ○組合員又は株主名簿の写し
- ○決算報告書(損益計算書等の売上高の内容がわかる部分)
- ○総会等行われた場合はその資料
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 農業委員会 事務局
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1092
- Fax 0854-40-1059
- nougyouiinkai@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。