
地域計画の策定について「人・農地プラン」から「地域計画」へ
地域計画の概要
高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されるなか、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取り組みを加速することが喫緊の課題です。
このため、従来の人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理機構(農地バンク)を活用した農地の集約化を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日に施行しました。
これまで地域の皆様により守り続けてきた農地の概ね10年後を見据えた計画を、地域の関係者が一体となって話し合って進めていくことになります。
地域計画策定の流れ
以下の手順を経て、地域計画を策定します。
1.協議の場の設置・協議
2.協議の結果を取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告(縦覧2週間)
6.地域計画の策定・公告
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
※6.地域計画の策定・公告を令和7年3月31日に行いました。
※地域計画の策定単位は基本的に交流センターの地区単位となります。(一部地区を除く)
地域計画の公告について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
地域計画の内容は、事案によっては内容変更を伴うことがあります。
主な項目は以下のようなケースが対象となりますが、詳しくは農業畜産課へお問い合わせください。
また、変更の手続きを進めるうえで、別添「地域計画変更申出書」に必要事項を記入のうえ提出いただくようお願いいたします。
なお、変更申出書の提出があってから変更手続きが完了するまで、2か月~3か月程度の期間がかかる見込みですので予めご理解願います。
【地域計画内容の変更を必要とする可能性がある主な事案】
・農振除外・農地転用の手続きを行う場合
・地域計画の「4地域内の農業を担う者一覧」に記載のない方が利用権設定手続きを行う場合
・認定農業者などの農業経営体が国や県の補助事業を活用する場合
縦覧内容
地域計画区域ごとに策定した計画及び目標地図は以下のとおりです。
大東町
大東地区
阿用地区
春殖地区
佐世地区
幡屋地区
海潮地区
久野地区
塩田地区
加茂町
加茂地区
木次町
斐伊・木次・下熊谷地区
日登地区
西日登地区
温泉地区
三刀屋町
一宮・三刀屋地区
飯石地区
鍋山地区
中野地区
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
吉田町
吉田地区
田井地区
民谷地区
掛合町
掛合地区
多根地区
松笠地区
波多地区
入間地区
お問い合わせ先
- 農林振興部 農業畜産課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1055
- Fax 0854-40-1059
- nougyouchikusan@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。