法定外公共物(里道・水路等)の維持・管理・占用等に関する取扱いについて法定外公共物(里道・水路等)の維持・管理・占用等に関する取扱い・手続きについてのページです
法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路、河川等の公共物のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用又は準用を受けないものになります。
一般的には、里道(赤道)・水路(青水)と呼ばれており、その多くは昔から農道・耕作道や農業用水路として、その地域の住民によって作られ公共の用に供されていたものです。法務局に備え付けの公図などでは、「道」、「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものとなります。
明治初期の地租改正における官民有区分の実施により、これらは国有地に分類されました。
法定外公共物の市町村譲与
地方分権推進計画に基づく、いわゆる地方分権一括法(平成12(2000)年4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正されました。
これによって、それまで国有財産であった里道・水路の法定外公共物のうち、機能を有しているものについては、平成17(2005)年3月末までに所在する市町村に譲与されました。
維持管理について
財産管理(境界確認、用途廃止等)については、行政が行いますが、法定外公共物は、地域に密着した形で特定の地域住民が公共の用に供しているため、その地域(水利組合や自治会等、受益者)の皆さまでの維持管理(維持修繕、清掃等)をお願いしています。
法定外公共物に関する主な手続き
境界確認申請
法定外公共物に隣接する土地の所有者が、その土地の売買や分筆等をしようとする際に生じる法定外公共物と隣接地の境界確認(確定)について、当該土地の所有者からの申請に基づき、立会いを行い境界の確認を行います。
⇒参照:雲南市土地境界の確認等に関する事務取扱要領・申請書等様式
占用許可申請
法定外公共物は、その機能(里道・水路としての機能)を確保するため、基本的には構造物等による占用は認められませんが、申請により舗装工事や住宅等進入路設置に付随する工事、また、給排水管の埋設、橋の添架等その機能を妨げない範囲において、占用することができます。
なお、占用内容によっては、占用料を徴収する場合があります。
⇒参照:雲南市普通河川道路等管理条例・申請書等様式
用途廃止・売払い・付替え申請
法定外公共物は、その機能(里道・水路としての機能)を失っている場合、隣接する土地の所有者の申請により用途を廃止することができ、市の普通財産として払い下げを受けることができます。
また、機能を有している法定外公共物についても、隣接する土地の所有者の申請により、同じ機能を当該隣接する土地に確保することで付け替えることができます。
なお、いずれもその地域(地元)の利害関係者等の同意が必要となります。
⇒参照:雲南市普通河川道路等用途廃止に関する要綱・申請書等様式
⇒参照:雲南市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
お問い合わせ先
- 建設部 建設総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1061
- Fax 0854-40-1069
- kensetsusoumu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。





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