道路や水路等の適正な管理について道路や水路等の適正な管理についてのページです
不法占用はやめましょう
道路敷地や歩道の上、また、側溝や用水路の上に無許可で個人の所有物を置いたり、工作物等を設置することは、不法占用になります。
そのような不法占用物件は、すみやかに撤去、または当該個人の所有地内へ移動していただくか、占用許可申請を提出頂き、占用許可を受けてください。
なお、占用内容によっては、占用料を徴収する場合があります。
不法占用物件等
・植木、プランター、看板、登り旗、自動販売機、ゴミ箱、物置、擁壁、工作物等
・舗装工事や住宅等進入路設置に付随する工事
・給排水管等の埋設
・橋の添架や側溝蓋等の設置
⇒参照:雲南市道路管理規則・申請書等様式
⇒参照:雲南市普通河川道路等管理条例・申請書等様式
⇒参照:雲南市道路占用料徴収条例
生け垣・庭木等の枝葉の管理をお願いします
私有地の生け垣・庭木等は、所有者の管理物です。
生け垣・庭木等の枝葉が道路や歩道にはみ出していると、車や歩行者の通行の妨げになりますので、剪定・伐採等の適切な管理をお願いします。
お問い合わせ先
- 建設部 建設総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1061
- Fax 0854-40-1069
- kensetsusoumu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。