
災害により農業用設備が破損したとき豪雨災害により破損した施設や機械を修理したときの経費の計算方法について説明しています。
経費の計算方法
豪雨災害により水路や機械などの農業に使用するための資産を修理したときの費用は、農業所得の経費になります。収支計算の際の項目は、目的(修理、買い替えなど)によって異なります。
修理や原状回復をしたとき
修理や原状回復にかかった費用は、修繕費に該当します。
収支内訳書を作成されるときには、修繕費(㋷の欄)の集計に含めてください。
(修理や原状回復にかかった費用)-(受け取った補助金)=(修繕費)
改良や買い替えをしたとき
改良や買い替えにかかった費用は、資本的支出に該当します。
補助金を受け取った場合は、「総収入金額不算入に関する明細書」の提出が必要です。
(改良や買い替えの費用)-(受け取った共済金や補助金)=(経費になる費用)
経費になる費用が・・・
10万円以上になるとき、減価償却費に該当します。
10万円未満になるとき、農具費に該当します。収支内訳書(㋬の欄)の計算に含めてください。
改良や買い替えのために補助金を受け取ったとき
農業用機械・施設の改良や買い替えを目的として受け取った補助金は農業所得の雑収入になります。
収入に含めない場合は、機械や施設の改良や買い替えた経費から受け取った補助金を差し引いて計算します。補助金を差し引く場合は、「総収入金額不算入に関する明細書」の提出が必要です。
記載方法については、「農業所得の申告のしかた~災害による農業設備の修理費用・減価償却費編~」をご覧ください。
農業所得の集計方法、収支内訳書の書き方はこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
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