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地方税分野におけるマイナンバーの利用について平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。

地方税分野のおけるマイナンバーの利用について

マイナンバー制度の導入に伴い,平成28年1月以降は,社会保障や税の手続をする際,申請書等にマイナンバーを記入していただく必要があります。
雲南市の各種税手続においても,マイナンバーの記載が必要となりました。
マイナンバーを記入した書類を提出する時には,「番号確認(ご本人のマイナンバーの確認)」と「身元(本人)確認」が必要になります。

マイナンバー制度とは?

現在,各行政機関や地方自治体では,住民票コード,年金番号等,それぞれ個別の番号を付して業務を行っていますが,マイナンバー制度は,国民一人一人に固有のマイナンバーを割り当て,これを活用することにより,行政手続における利便性の向上など,市民サービスの向上と行政事務の効率化を目指すものです。

地方税分野においてマイナンバーが必要となる主な手続き

税手続きの主な例
個人番号 法人番号 申告等の手続き 手続きの主体 番号記載時期
市県民税申告書 納税義務者→雲南市 平成29年度以降
退職所得申告書 特別徴収義務者→雲南市 平成28年1月1日以降
給与支払報告書 特別徴収義務者→雲南市 平成29年度以降
法人確定・中間申告書等 納税義務者→雲南市 平成28年1月1日以降
固定資産税償却資産申告書 納税義務者→雲南市 平成28年1月1日以降
軽自動車税種別割減免申告書 納税義務者→雲南市 平成29年度以降
軽自動車税種別割申告書 納税義務者→雲南市 当面記載しない

※ 法人の場合,法人番号(13桁)の記載が必要です。

マイナンバーを記載した書類を提出するとき

    マイナンバーを記入した書類を提出する際には,他人のマイナンバーを告知することによる「なりすまし」を防ぐため,法令で本人確認措置が義務付けられています。具体的には①番号の確認と②本人であることの確認、の二つを確認します。

・番号確認(ご本人のマイナンバーの確認)

・身元(実存)確認(ご本人であることの確認)

番号確認及び本人確認書類について

番号確認に適当と認める書類等は番号法施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるものについては次のとおりです。

地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示
(個人番号利用事務実施者が適当と認める書類:files/unnankokuzi-kakuin.pdfPDFファイル)

上記告示で定めた書類等の具体例は次のとおりです。
(個人番号利用事務実施者が適当と認める書類の具体例:files/unnankokuzi-gutairei.pdfPDFファイル

注意事項

  • 令和2年5月25日以降、個人番号通知カードは廃止されました。番号確認書類としては利用できません。
  • 但し、通知カードの住所等記載内容に変更がない場合は引き続き番号確認書類として利用が可能です。
  • 通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」は番号確認及び身元確認の書類としては利用できません。
番号確認及び本人確認の例
番号確認書類 本人確認書類
マイナンバーカード マイナンバーカード
番号通知カード
(但し令和2年5月25日以降記載事項が
変更ない場合に限る)
運転免許証、旅券、身体障がい者手帳、など

顔写真入りの場合は1点
住民票の写し(番号表示あり) 国保や健保、後期高齢者医療保険の被保険者証、年金手帳、税等の領収証書、社会保険料の領収証書、本人に交付された納税通知書

顔写真がない場合は上記の内から2点

※ 本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合は,代理権の確認及び代理人の身元確認,本人の番号確認を行います。


添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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