
評価と課税のしくみ評価と課税のしくみについて詳しく説明しています。
詳細
評価の方法
資産ごとの評価方法は「固定資産評価基準」で定められており、土地については売買実例価額を基準として評価する方法、家屋については再建築価格を基準として評価する方法、償却資産については取得価額を基準として評価する方法によることとされています。
1 土地に対する課税
固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
- (1)地目
- 地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
- (2)評価方法の概要
- 「宅地」については、平成6年度から地価公示価格、地価調査価格および不動産鑑定士の鑑定評価から求めた価格を基準とし、これらの価格の7割をめどに評価を行います。
「農地」、「山林」については、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、「牧場」、「原野」、「雑種地」等は、売買実例価額やその土地の利用状況等に応じて評価を行います。
2 家屋に対する課税
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に通常必要とされる建築費のことです。
(1)新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率(※)
※経年減点補正率 ・・・・ 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
(2)新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格=基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率(※)
※再建築費評点補正率 ・・・・ 新旧評価基準間の3年間の東京都における工事減価に相当する費用の物価変動を基礎として決められた率です。
ただし、上記計算式により算出された評価額が前年度の価額を超えることとなる場合は、原則として評価額は前年度の価額に据え置かれます。
3 償却資産に対する課税
(1)評価のしくみ
固定資産評価基準によって、取得時の取得価額を基礎として、その償却資産の耐用年数および取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- (1)取得価額 ・・・・ 原則として、国税の取り扱いと同様です。
- (2)減価率 ・・・・・・ 原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
(2)償却資産の対象となるもの
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の資産で、次のような機械・器具・備品等をいいます。
資産の種類 | 対象となる資産の例 |
---|---|
構築物 | 門、フェンス、広告塔、舗装路面(駐車場舗装)、屋外排水溝、プレハブ等の簡易な建物等(固定資産税の家屋として課税しないもの)、テナント(入居者)が賃貸ビル等の家屋に附加した建築設備・内装 |
機械および装置 | 金属・縫製・印刷等の製造加工機械、パワーショベル・ブルドーザー等の土木建設機械、旋盤、ポンプ、フライス盤等 |
船舶 | 貨物船、遊覧船、ボート等 |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
車両および運搬具 | フォークリフト等の大型特殊自動車、その他運搬車や農耕用作業車等(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは該当しません。) |
工具、器具および備品 | 測定工具、看板、応接セット、エアコン、冷蔵庫、パソコン、電話機、自動販売機等 |
(3)償却資産の対象とならないもの
- (1)使用可能期間が1年未満の資産
- (2)取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額資産)
- (3)取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
- (4)鉱業権、漁業権、特許権などの無形償却資産
ただし(2)(3)の場合でも、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
(4)償却資産の評価方法
(1)前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
(2)前年前に取得された償却資産
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
※ただし、(取得価額 × 100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額 ×100分の5)が評価額となります。
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- 市民環境部 税務課
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