
住宅の除却に係る住宅用地の固定資産税減免について
住宅の除却に係る住宅用地の固定資産税減免について
固定資産税では、住宅の敷地となる土地についてはその住宅が立っている間住宅用地に対する課税標準の特例が適用され負担が軽減されます。
住宅を取り壊した場合は、翌年度から原則としてこの特例は適用されなくなりますが、この際に取り壊し前と比較して支払う固定資産税が高くなる場合があり、このことが空き家などの取り壊しについて所有者がためらう原因の一つになっていると言われています。
このことから雲南市では、住宅の取り壊しによる税負担の増加を一定期間抑えることで、取り壊しの一助とすることを目的に、令和7年4月1日から新たな減免制度を設けました。
詳細は、「使わなくなった住宅の取り壊しをお考えの方へ」(チラシ)(183KB)をご覧下さい。
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
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島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
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