
上場株式等や配当所得等の確定申告上場株式等や配当所得等の課税方式が統一されます
上場株式等や配当所得等の課税方式の統一
令和5年度(令和4年分確定申告)までは、上場株式等の譲渡所得や配当所得等(総合課税を含む)は、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できました。
しかし、令和6年度(令和5年分確定申告)からは、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
令和6年度(令和5年分確定申告)からは
確定申告で、上場株式等や配当所得等を申告すると、個人住民税についても申告したことになり、個人住民税の計算するときの合計所得金額や総所得金額等に含まれます。
個人住民税の合計所得金額や総所得金額等の影響
・個人住民税の税額
・扶養控除、配偶者控除の判定
・国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定など
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。