
医療費控除について支払った医療費が一定額を超えるときは、医療費控除の申告ができます。
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または生計を一にする親族のために支払った医療費が一定額を超える場合、市・県民税申告や確定申告をすることによって、市・県民税または所得税が軽減される制度のことです。
計算方法
- (支払った医療費の合計)-(補てんされる金額※1)ー(10万円か所得の5%のいずれか少ない方※2)
※1 受け取った保険金や高額療養費など
※2 所得の合計が200万円を超える方は、10万円、
所得が200万円よりも少ない方は、所得の5%
申告の方法
提出書類
医療費控除の明細書
※「医療費のお知らせ」などの医療費通知があると、「医療費控除の明細書」の提出を省略することができます。
領収書の保存
申告の際の領収書の提出は不要ですが、5年間保存する義務があります。
詳しくは、国税庁ホームページ 医療費を支払ったとき(医療費控除)をご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の保持増進および疾病予防として一定の取組を行っている方が、自身または生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合にうけることができる控除のことです。
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける場合、一般の医療費控除は申告することはできません。
適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとするには、健康の保持増進および疾病の予防への取組とし「一定の取組」を行っていることが条件となります。
一定の取組とは
- 保険者(健康保険組合、市町村国保)が実施する健康診査(人間ドッグ等)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者を対象とする健康診査)
- インフルエンザワクチンなどの予防接種
- 勤務先で実施する定期健康診断
- 特定健康診査、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
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