
個人事業主等の記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について個人事業主等の記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について詳しく説明しています。
詳細
平成26年1月から、事業所得(農業所得を含む)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方が、記帳・帳簿等保存制度の対象者となります。
- 対象となる方
- 事業所得(農業所得を含む)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方。
※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 - 記帳する内容
- 日々の売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費についての事項。 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
- 記帳簿の保存・保存期間
- 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの | 保存期間 |
---|---|
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 7年 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
~詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、大東税務署 電話0854-43-2360までお問い合わせください。~
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お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
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