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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について平成21年度から導入された、年金所得に係る特別徴収制度について。

詳細

平成21年度から、年金所得に係る市・県民税を公的年金から引き落とし(特別徴収)する制度が導入されています。

【対象となる方】
(1)その年度の4月1日現在、65歳以上であること
(2)前年中に老齢基礎年金等の公的年金を受給されていること
(3)老齢基礎年金等の給付額が年額18万円以上であること
(4)介護保険料が公的年金から特別徴収されていること

ただし、以下の方については、対象となりません。

  1. ◆介護保険料が年金から引き落としされていない方
  2. ◆引き落とされる市・県民税が老齢基礎年金等の額を超える方 など
【引き落としされる税額】
公的年金の所得から計算した市・県民税のみです。
給与所得や事業所得などの金額から計算した市・県民税は、これまでどおり給与から引き落とし、または納付書(口座振替)で納めていただくことになります。

《例》年金所得に係る市・県民税の年税額が60,000円の場合

(1)新たに特別徴収の対象者となった場合

6月、8月の納付
納付方法 納付書または口座振替
税額 15,000円
算出方法
4分の1
10月、12月、2月の納付
納付方法 年金からの引き落とし
税額 10,000円
算出方法
6分の1

(2)前年度から継続して特別徴収の対象者の場合

4月、6月、8月の納付
納付方法 年金からの引き落とし(仮徴収)
税額 10,000円
算出方法
 前年度の年税額の2月と同じ額(※)
※平成28年10月から前年度の年税額の6分の1ずつ
10月、12月、2月の納付
納付方法 年金からの引き落とし(本徴収)
税額 10,000円
算出方法
年税額の残り3分の1ずつ

新たな税負担が生じるものではありません。

市・県民税の年金からの引き落としは納税方法を変更するものです。これにより新たな税負担が生じるものではありません。


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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