個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について平成21年度から導入された、年金所得に係る特別徴収制度について。
詳細
平成21年度から、年金所得に係る市・県民税を公的年金から引き落とし(特別徴収)する制度が導入されています。
- 【対象となる方】
- (1)その年度の4月1日現在、65歳以上であること
- (2)前年中に老齢基礎年金等の公的年金を受給されていること
- (3)老齢基礎年金等の給付額が年額18万円以上であること
- (4)介護保険料が公的年金から特別徴収されていること
ただし、以下の方については、対象となりません。
- ◆介護保険料が年金から引き落としされていない方
- ◆引き落とされる市・県民税が老齢基礎年金等の額を超える方 など
- 【引き落としされる税額】
- 公的年金の所得から計算した市・県民税のみです。
給与所得や事業所得などの金額から計算した市・県民税は、これまでどおり給与から引き落とし、または納付書(口座振替)で納めていただくことになります。
《例》年金所得に係る市・県民税の年税額が60,000円の場合
(1)新たに特別徴収の対象者となった場合
納付方法 | 納付書または口座振替 |
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税額 | 15,000円 |
算出方法 |
4分の1 |
納付方法 | 年金からの引き落とし |
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税額 | 10,000円 |
算出方法 |
6分の1 |
(2)前年度から継続して特別徴収の対象者の場合
納付方法 | 年金からの引き落とし(仮徴収) |
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税額 | 10,000円 |
算出方法 |
前年度の年税額の2月と同じ額(※) ※平成28年10月から前年度の年税額の6分の1ずつ |
納付方法 | 年金からの引き落とし(本徴収) |
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税額 | 10,000円 |
算出方法 |
年税額の残り3分の1ずつ |
新たな税負担が生じるものではありません。
市・県民税の年金からの引き落としは納税方法を変更するものです。これにより新たな税負担が生じるものではありません。
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
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