
雑損控除 -災害にあったときなど-災害などの損害を受けたとき、控除を受けられる場合があります。
雑損控除について
災害、盗難または横領によって生活用資産などに損害を受けたとき、災害に関する支出の有無等により、次の計算式から得られた金額の控除を受けられる場合があります。これを雑損控除と言います。
(1)(2)の計算式により算出した金額のうち、いずれか多い方が雑損控除の金額となります。
- (1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
- ※差引損失額:(損害金額)-(保険金などによって補填される金額)
- ※災害関連支出:災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用など
- ■雑損控除を受けるためには
- 雑損控除を受けるには「確定申告」が必要です。
また、災害等に関連してやむを得ない支出がある場合には、その領収書を添付するか、提示する必要があります。 - ※雑損控除による控除額が、損害を受けた年の分の総所得金額等の合計額を上回った(控除しきれなかった)場合、翌年以降、最大3年間まで繰り越すことができます。ただし、それぞれの年ごとに確定申告が必要です。
- ■参考資料をご準備ください
- 損害金額には修繕等に支出した金額のすべてがあてはまるというものではありません。計算の参考として次のものをご準備ください。
- 被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期、取得価格等)がわかるもの
- 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用その他これに類する費用で、災害に関連して支出した金額の明細(見積書、請求書、領収書等)のわかるもの
- 被害があったことによって受取る保険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額のわかるもの
- 市区町村が発行する「り災証明書」、被災状況の確認のための写真等
雑損控除を申告される際にご確認ください
・三刀屋町にお住まいの方 ・・・ 2月24日(木)、25日(金)
・三刀屋町以外にお住まいの方 ・・・ 2月28日(月)
(詳細については、市報2月号に掲載しております)

→(雑損控除を申告する必要があるかどうか確認する際にお使いください。

→雑損控除を申告される際に、被災状況を確認するものです。
申告の際に必要な書類等も掲載しておりますので、内容をご確認ください。

→雑損控除についてよくある質問です。
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。