
法人市民税の概要法人市民税の概要についてのページです。
1.納税義務者
雲南市内に事務所、事業所などがある法人のほか、人格のない社団等が収益事業を行っている場合は、納税義務者となります。
事務所等とは
事業の必要から設けられた【人的】および【物的設備】で、【そこで継続して事業が行われる場所】です(自己の所有かは問いません)。
2.均等割
均等割額は、下記税率表のとおり法人区分や資本金、従業員数に応じて負担していただく税額が異なります。
資本金等の額 | 従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 |
平成27年度の税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税均等割の判定基準の一つである「資本金等の額」を変更し、下記のいずれか大きい金額を基準とします。
資本金等の額>資本金+資本準備金(または出資金)→資本金等の額が基準
資本金等の額<資本金+資本準備金(または出資金)→資本金+資本準備金(または出資金)が基準
※改正後の「資本金等の額」については、従来の資本金等の額から欠損のてん補または損失のてん補に充てた金額を控除し、剰余金または利益準備金を資本金とした金額を加算した金額となります。
※平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告における均等割の税率区分の基準とする額は、改正前の資本金等の額によります(仮決算による中間申告を除く)。
3.法人税割
法人税割額は、課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額に税率をかけて算出します。
税率・・・法人税割税率 8.4%
市内事業所の所在地 | 事業年度の初日 | ||
平成20年4月1日~ | 平成26年10月1日~ | 令和元年10月1日~ | |
雲南市内 | 13.5% | 12.1% | 8.4% |
4.申告・納税期限
主な申告の種類 | 申告の対象となる期間 | 一般的な申告・納税期限 |
---|---|---|
1.中間申告(仮決算による申告) | 【各事業年度開始の日】から6か月間分 | 【各事業年度開始の日から6か月を経過した日】から2か月以内 |
2.予定申告(前事業年度の申告に基づく申告) | 【各事業年度開始の日】から6か月間分 | 【各事業年度開始の日から6か月を経過した日】から2か月以内 |
3.確定申告 | 各事業年度分 | 【各事業年度終了の日の翌日】から2か月以内 |
事業年度、申告(納税)期限、中間(予定)申告の要否等
- 連結法人の予定申告
- 中間申告を行うことが出来ませんので、予定申告を行ってください。
なお、【前連結事業年度】の【連結法人税個別帰属支払額】に6を乗じて得た金額を当該【前連結事業年度の月数】で除して得た金額が10万円以下である場合等は不要です。 - その他の法人等
- 法人税に従いますので、税務署等にご確認ください。
5.設立、開設、その他の異動届出
届出の内容によって、添付する書類が異なりますので、ご注意ください。
法人 設立・開設 届出書(1号様式)で届出していただくもの
届出内容 | 添付書類 |
---|---|
1.市内に法人を設立したとき又は事務所等を設置したとき | ・登記簿謄本のコピー ・定款のコピー |
事業年度 納税地 その他の変更・異動届出書(2号様式)で届出していただくもの
届出内容 | 添付書類 |
---|---|
2.本店住所、資本金又は代表者などの登記事項を変更したとき | ・登記簿謄本のコピー ・定款のコピー(市外からの本店移転の場合) |
3.事業年度を変更したとき | ・総会議事録(又は、新たな定款)のコピー |
4.分割したとき | ・分割契約書(計画書)のコピー ・承継法人の登記簿謄本のコピー ・定款のコピー |
5.合併したとき | ・合併契約書のコピー ・存続法人の登記簿謄本のコピー ・定款のコピー ・被合併法人の登記簿謄本のコピー |
6.連結納税の承認を受けたとき | ・法人税の承認通知書(又は、承認申請書)のコピー ・グループ一覧等の関係書類のコピー |
7.連結納税の取消の処分があったとき | ・法人税の取消通知書等のコピー |
8.法人税の申告期限の延長申請をしたとき | ・法人税の延長申請書(受付済)等のコピー |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。