
入湯税入湯税に関するページです。
入湯税の概要
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用にあてるために、鉱泉浴場における入湯に対して課税する目的税です。
入湯税を納める人
- 鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。
税率
1人1日150円です。
ただし次の人については、入湯税はかかりません。
- (1) 年齢12歳未満の人
- (2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
- (3) もっぱら日帰り客の利用に供される施設において、1,000円以下の利用料金で入湯する人
申告と納税
- 鉱泉浴場(温泉等)の経営者が、入湯客から税金を受け取って、1か月分をまとめて翌月15日までに申告納付することになっています。
お問い合わせ先
- 市民環境部 税務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1034
- Fax 0854-40-1125
- zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。