行政処分に対する不服申立て不服申立てを行なう際の手続きについて
行政処分に対する不服申立てについて
市が行なった処分に対して不服があり、行政不服審査法に基づく不服申立てを行なう場合は、下の様式をご利用ください。
なお、業務によっては別に不服申立ての手続きを定めている場合があります。ご不明の場合、詳細をお問い合わせください。
不服申立てとは
行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある場合、行政不服審査法に基づき行政庁に処分の見直しや再審査を求める行為を、不服申立てといいます。
※行政不服審査法・・・行政庁による違法・不当な処分により国民の権利利益が侵害された場合等に、公平な手続きの下で、簡易迅速な救済を図り、行政の適性な運営を確保することを目的として定められた一般法です。
不服申立てをすることができる期間
処分についての審査請求
原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。)
不作為についての審査請求
申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続している間はいつでもすることができます。
行政不服審査法について、詳しくは下記リンクから総務省ホームページをご覧ください。
リンク
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お問い合わせ先
- 総務部 総務課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1021
- Fax 0854-40-1029
- soumu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。