
住民票の写し等の請求
住民票の写し等の請求について
住民登録地の市町村で住民票の写し等の請求ができます。
住民票の写し等には世帯全員が記載されているものと世帯の一部が記載されたものがあります。使用目的に合ったものを請求してください。
住民票の写し等は、プライバシー保護のため特別な請求理由がない限り原則として世帯主・続柄、本籍・筆頭者(外国籍の方は国籍地域・在留資格等)を省略して交付します。
請求できる人
- 本人
- 本人と同一世帯の人
上記以外の方が代理人請求する場合は委任状が必要です。
第三者が請求する場合は正当な利害関係がある場合に限ります。
住民票コードおよびマイナンバー(個人番号)の記載された住民票について |
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法律や条例で定められている場合を除き、住民票コードおよびマイナンバー(個人番号)の利用は禁止されています。 住民票コードおよびマイナンバーの記載の要否は、事前に提出先へご確認ください。 |
代理人(法定代理人除く)から住民票コードおよびマイナンバーの記載がある住民票の写しの請求があった場合は、代理人に対して直接交付することは行わず、請求者本人の住所あてに郵便で送付します。 |
死亡した方の住民票コードおよびマイナンバー入りの住民票の除票の写しについては、交付できません。(令和元年の住民基本台帳法改正により、いかなる理由でも発行することができなくなりました。) |
必要なもの
- 1.本人確認書類
- 窓口に来られた方の本人確認を行いますので本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)を提示してください。
- 本人確認についてはこちら
- 2.交付手数料
- 住民票にかかわる手数料についてはこちら
- 3.委任状(代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要)
- 委任状
(135KB)
- 4.利害関係がわかる資料(第三者が請求する場合は必要)
- 5.住民票等の郵送交付請求書(郵送請求する場合は必要)
- 郵送請求される方は以下の様式を使用してください。
住民票等郵送交付請求書(99KB)
広域交付住民票の請求について
住所登録地以外の市区町村窓口でも住民票を請求できます。
請求の際は各市区町村へお問い合わせください。
本籍の記載や住所変更がわかる住民票、転出・死亡した人の住民票除票は請求できませんのでご注意ください。
雲南市に住民登録のある方が雲南市で広域交付住民票の請求をすることはできません。
請求できる人
- 本人
- 本人と同一世帯の人
請求できるのは、本人と同一世帯に限ります。郵送での請求や代理人からの請求はできません。
必要なもの
- 1.本人確認書類
- 請求には必ず個人番号カードや運転免許証、またはパスポートなど、官公署発行の写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
本人確認の実施についてはこちら - 2.交付手数料
- 各市区町村で交付手数料は異なります。
雲南市の窓口で請求をする場合の住民票にかかわる手数料はこちらをご確認ください。
市民生活課または各総合センター市民福祉課で受け付けています。
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。