
戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・養子縁組・養子離縁)各種戸籍関連の届出に関するご案内です。
出生・死亡・婚姻・離婚・転籍 等の届出
結婚や子どもの出生などにより戸籍に異動があったときは、市民環境部市民生活課または各総合センターまで届出をしてください。
令和3年9月1日から、戸籍届出の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出できる取り扱いに変更となりました。押印は任意であるため、従来どおり押印してあっても問題ありません。
戸籍届出のときの本人確認にご協力ください。
- 戸籍届出のときの本人確認について
- 「婚姻届」「離婚届(協議)」「養子縁組届」「養子離縁届(協議)」「認知届」については、届出されるときに運転免許証やパスポートなどで本人確認をさせていただきます。本人確認の実施についてはこちら
- ※窓口で確認できなかったときは届出を受理した旨を届出本人あてに郵送でお知らせします。
- 休日の届出について
- 休日や祝日の届出は木次以外の総合センターか、市役所の宿直までお願いします。
- ※転入、転出など住民登録の異動については休日や祝日の受付はできません。
ここでは、出生、婚姻、離婚、死亡、転籍、養子縁組・離縁の届出について説明します。
戸籍の届出にはこの他にも入籍届、分籍届、認知届などがあります。詳しくは市民環境部市民生活課または各総合センターまでお問い合わせください。お問い合わせ先はこちら

出生届の提出
子どもが生まれた時の届出です。
届出用紙は病院で医師から発行される出生証明書と一体になっています。
届出期間
- 生まれた日を含めて14日以内※
(※14日目が休日、祝日などで市役所が休みの場合はその翌開庁日までとなります。)
国外で出生した場合は3ヶ月以内
届出人
- 1.生まれた子の父親、または母親(父母が婚姻中でなければ母親)
- 2.同居者
- 3.出産に立ち会った医師・助産師またはその他の方
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場
- 父母の本籍地
- 父母の所在地(住所地など)
- 生まれた場所
届出に必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
届出と関連する手続き
- 児童手当
- 国民健康保険出産一時金(加入者の方のみ)
- こども医療
出生届の注意点
- 子どもの名前に使える字は決まっています。

婚姻届の提出
婚姻をするときの届出です。
届出用紙は市区町村役場や各総合センターにあります。
届出期間
- 特に定めはありません。届出をした日が法律上の婚姻日となります。
届出人
- 夫となる人、妻となる人(双方またはどちらかの方が来庁してください)
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地など)
届出に必要なもの
- 婚姻届
婚姻届の注意点
- 届出には届出人と証人(成人に達した方)2名の署名等が必要です。
- 婚姻届を届出されても住所は変わりません。転入、転出の手続きをお願いします。
- 届出は休日や祝日も受け付けていますが、事前に窓口で審査を受けられることをお勧めします。

離婚届の提出
婚姻関係にある夫婦が関係を解消するときの届出です。
届出用紙は市区町村役場や各総合センターにあります。
協議離婚の場合
届出期間
- 特に定めはありません。届出の日が離婚をした日となります。
届出人
- 夫および妻
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地など)
届出に必要なもの
- 離婚届
未成年の子どもがいる場合
養育費の分担・面会交流について
- 「養育費」は子どもの生活を支えるもの、「面会交流」は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。
離婚をする際には、お子さんのために「養育費」と「面会交流」の取り決めをしましょう。
取り決め方法については、下記法務省のホームページを参考にしてください。
※取り決めをしているかどうか、離婚届にも記載する欄があります。
・養育費の分担・面会交流(外部サイト)
・子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイト)
裁判離婚の場合
届出期間
- 調停または和解の成立、請求の認諾または審判判決の確定日から10日以内
届出人
- 調停の申立人または訴提起者
届出場所
以下のいずれかの市町村役場
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地)
届出に必要なもの
- 離婚届
- 調停・和解・認諾調書、または判決書と確定証明書
関連する届出
離婚届不受理申出
- 夫婦の一方から離婚する意思がない旨を届出る「離婚届不受理申出」により配偶者から不当に離婚届出がされるのを防ぐことができます。協議離婚届の不受理のみに限ります。
離婚の際に称していた氏を称する届
- 離婚届と同時か、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることによって、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。

死亡届の提出
亡くなった方がいるときの届出です。
届出用紙は病院で医師から発行される死亡診断書(死体検案書)と一体になっています。
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)
届出人
- 1.同居している親族
- 2.同居をしていない親族
- 3.同居者
- 4.家主、地主、家屋管理人
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地(住所地等)
- 死亡した場所
届出に必要なもの
- 死亡届
死亡届の注意点
- 死亡の届出を行う前に火葬場の予約を行ってください。

転籍届の提出
本籍を移動するときの届出です。
届出用紙は市区町村役場や各総合センターにあります。
届出期間
- 特に定めはありません。届出の日から本籍が移動します。
届出人
- 戸籍の筆頭者および配偶者
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場
- 現在の本籍地
- 転籍地(新本籍地)
- 届出人の所在地(住所地等)
届出に必要なもの
- 転籍届
転籍届の注意点
- 住所を移すときは住所変更の手続きが必要となります。

養子縁組届の提出
血縁による親子関係がない方や嫡出の親子関係がない方の間に嫡出親子関係と同等の関係をつくる届出です。
用紙は市区町村役場や各総合センターにあります。
届出期間
- 特に定めはありません。届出をした日から効力が生じます。
届出人
- 養親および養子※
(※養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場
- 養子の本籍地
- 養親の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 養子縁組届
養子縁組届の注意点
- 届出には届出人と証人2名の署名が必要です。
- 未成年を養子にするときや後見人が被後見人を養子にするときは家庭裁判所の許可書が必要です。(自分や配偶者の直系卑属を養子にするときは不要)

養子離縁届の提出
養子縁組の効果を将来に向かって消滅させる届出です。
届出用紙は市区町村役場や各総合センターにあります。
協議離縁の場合
届出期間
- 特に定めはありません。届出をした日から効力が生じます。
届出人
- 養親および養子※
(※養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場
- 養子の本籍地
- 養親の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 養子離縁届
養子離縁届の注意点
- 届出には届出人と証人2名の署名が必要です。
裁判(調停・審判または判決)離縁の場合
届出期間
- 裁判確定の日から10日以内
届出人
- 訴提起者
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場
- 養子の本籍地
- 養親の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 養子離縁届書
死亡した方との離縁の場合
届出期間
- 特に定めはありません。届出をした日から効力を生じます。
届出人
- 養親または養子
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場
- 養子の本籍地
- 養親の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 届書
- 家庭裁判所の許可の審判書の謄本と確定証明書
関連する届出
離縁の際に称していた氏を称する届
- 縁組の期間が7年を経過しているときは、養子離縁届と同時か、届出から3ヶ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」をすることによって、離縁後も縁組中の氏を名乗ることができます。
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。