「本人通知制度」を開始します令和2年1月6日(月)から「本人通知制度」の事前登録受付を開始します。
本人通知制度
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄本等を、委任状による代理人や弁護士等の第三者に交付した場合に、事前に登録をした人に対し、交付した事実を通知する制度です。
これは、住民票の写し等の不正取得を抑止し、不正取得による人権侵害を防止することを目的としています。
本人通知を希望される場合は事前登録が必要となります。
通知の対象となる請求
本人等から依頼を受け、委任状を持参した代理人
※本人等とは・・・(住民票関係)本人または同一世帯に属する者(戸籍関係)本人、本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属
本人等以外の者(第三者)
※自己の権利行使または義務履行に必要な場合(法律で認められた正当な理由がある場合)
※業務遂行のために必要な特定事務受任者(八士業…弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)
通知の対象とならない請求
- 本人等からの請求
- 国又は地方公共団体の機関からの公用請求
- 特定事務受任者(八士業)からの請求のうち、裁判手続きや紛争処理の手続き等の代理業務に使用するための請求
- コンビニ交付サービスの利用による請求
登録できる方
- 雲南市に住民票がある人(あった人)
- 雲南市に本籍がある人(あった人)
登録に必要なもの
①認印
②本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・パスポート等、顔写真付きのもの)
③その他の書類
<未成年者の法定代理人等が申請する場合> その資格が確認できる書類(戸籍謄本等)
<本人から委任を受けた場合> 委任状
<雲南市に本籍があり市外で住民登録している方> 住所を証明する書類(住民票等)
※登録希望者が疾病等により直接申出をすることができない場合や、雲南市外に居住している場合は、郵送でも申請を受け付けます。その場合、本人確認書類は写しを同封してください。
登録開始日
令和2年1月6日(月)から随時
登録受付場所
市役所市民生活課市民グループまたは各総合センター市民福祉課
通知開始日
令和2年3月2日(月)から
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部(個人・一部)事項証明書
- 戸籍謄抄本
- 戸籍届出記載事項証明書
※いずれも除票(除籍)含む
通知内容
- 交付年月日
- 証明書の種別
- 交付通数
- 交付請求者区分(代理人か第三者か)
注意事項
- 交付請求者の住所・氏名等の個人情報は通知できません。
- 代理人や第三者からの請求を拒否したり、交付の可否を登録した人に確認する制度ではありません。
登録内容の変更や廃止の手続き
- 転出、転居等により、登録をした内容に変更が生じた場合は届け出が必要です。
- 登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除又は通知が返戻されたときは、登録を廃止します。
お問い合わせ先
- 市民環境部 市民生活課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1031
- Fax 0854-40-1039
- shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
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