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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
雲南市に本籍のある方への通知発送は8月下旬を予定しています。
通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますのでご確認ください。

氏や名の振り仮名の届出

通知された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、令和8年5月25日までに必ず振り仮名の届出を行ってください。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により、はじめて戸籍に記載される方はその届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。

届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がないため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法も可能です。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

・氏の振り仮名の届PDFファイル(524KB) 
・名の振り仮名の届PDFファイル(515KB) 


届出に必要なものについて
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

届出をすることができる人

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
未成年の場合は法定代理人が届出人となります。ただし、15歳以上の場合は本人からの届出も可能です。

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)」このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。


お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
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