
建設リサイクル法の届出に関すること建設リサイクル法の届出に関するページです。
建設リサイクル法に基づく届出
建設廃棄物の適正な処理を目的とした「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、一定の要件に該当する建設工事を行う場合、工事に着手する7日前までに届出が必要です。
※平成25年4月1日から、雲南市において限定特定行政庁を開設するため、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(通称、4号建築物)に関しては、雲南市へ届け出ることになります。
- ※届出が必要な建設工事の確認は次のリンクをご覧ください。
届出が必要な建設工事の確認はこちら(島根県ホームページ) - ※建設リサイクル法に基づく届出に関する様式は次のリンクからダウンロードできます。
建設リサイクル法に基づく届出に関する様式はこちら(島根県ホームページ)
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お問い合わせ先
- 建設部 建築住宅課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1065
- Fax 0854-40-1069
- kenchiku@city.unnan.shimane.jp
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