
長期優良住宅の認定に関する手数料長期優良住宅の認定に関する手数料についてご確認ください。
長期優良住宅の認定に関する申請区分ごとの手数料について
当初計画の認定申請【法第5条第1項から第7項】
建物区分 | 住宅性能評価機関 の確認なし |
住宅性能評価機関 の確認あり※1 |
---|---|---|
【新築】一戸建ての住宅 | 45,000円 | 12,000円 |
【新築】共同住宅等 (300m2以下)※2 |
104,000円 | 22,000円 |
【増改築・既存】一戸建ての住宅 | 67,000円 | 18,000円 |
【増改築・既存】共同住宅等 (300m2以下)※2 |
157,000円 | 33,000円 |
- 備考
- ※1 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書または住宅性能評価書の交付を受けていること
- ※2 認定申請は住戸単位での申請になりますので、共同住宅等の場合は上記表の額を申請戸数で除して得た額を1件当たりの申請手数料とします。(100円未満は切り捨て)
変更計画の認定申請【法第8条第1項(譲受人の決定を除く)】
建物区分 | 住宅性能評価機関 の確認なし |
住宅性能評価機関 の確認あり※1 |
---|---|---|
【新築】一戸建ての住宅 | 23,000円 | 6,000円 |
【新築】共同住宅等 (300m2以下)※2 |
104,000円 | 22,000円 |
【増改築・既存】一戸建ての住宅 | 34,000円 | 9,000円 |
【増改築・既存】共同住宅等 (300m2以下)※2 |
157,000円 | 33,000円 |
- 備考
- ※1 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書または住宅性能評価書の交付を受けていること
- ※2 認定申請は住戸単位での申請になりますので、共同住宅等の場合は上記表の額を申請戸数で除して得た額を1件当たりの申請手数料とします。(100円未満は切り捨て)
建築確認の申し出をする場合【法第6条第2項の申し出】
上記表の認定申請手数料に、申請住宅に関連する建築確認申請手数料を加えた額になります。
なお、申請住宅が構造計算適合性判定を要する場合は、判定手数料に消費税を乗じて得た額を更に加えた額になります。
- 備考
- ※共同住宅等の場合は表の申請手数料の額を申請戸数で除して得た額を1件当たりの申請手数料とします。
変更計画の認定申請【法第9条第1項(譲受人を決定した場合)】
1件につき3,000円
地位承継の承認申請【法第10条】
1件につき3,000円
お問い合わせ先
- 建設部 建築住宅課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1065
- Fax 0854-40-1069
- kenchiku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。